○対馬市SDGs推進本部設置要綱

令和2年9月30日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた方針及び取組を全庁的に共有し、総合的かつ効果的に推進するため、対馬市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) SDGsの推進に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2) SDGsの推進に係る市民及び地域団体の理解醸成及び企業等の参画及び協働に関すること。

(3) SDGsの理念に基づく施策の調査研究に関すること。

(4) SDGsの理念に基づく具体的な施策の取組及びその進捗管理に関すること。

(5) その他SDGsの達成に向け必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長とする。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、副市長及び教育長とする。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は不在のときは、副市長、教育長の順位でその職務を代理する。

6 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(推進本部会議)

第4条 推進本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 本部長は必要に応じて、推進本部会議に別に組織する有識者会議委員などの出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 推進本部に、具体的事項について協議及び検討を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、関係する次長又は課長、担当をもって組織し、部会長にはしまづくり推進部長をもって充てる。

3 作業部会において調査研究した事項は、推進本部に報告するものとする。

(庶務)

第6条 推進本部及び作業部会の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(対馬市市民協働(共働)推進本部設置要綱の廃止)

2 対馬市市民協働(共働)推進本部設置要綱(平成20年対馬市訓令第114号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

総務部長

しまづくり推進部長

観光交流商工部長

市民生活部長

福祉部長

保健部長

農林水産部長

建設部長

会計管理者

水道局長

中対馬振興部長

上対馬振興部長

消防長

教育部長

議会事務局長

対馬市SDGs推進本部設置要綱

令和2年9月30日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第15号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和5年3月13日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第11号