○対馬市オープンデータ推進委員会設置要綱
令和2年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 オープンデータの公開と利活用により、地域の課題解決につなげるとともに、行政の高度化、効率化、透明性、信頼性の向上を図る目的で対馬市におけるオープンデータの取組を推進するため、対馬市オープンデータ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) オープンデータの公開に関すること。
(2) オープンデータの利活用に関すること。
(3) その他、オープンデータに関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 推進委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
3 会長は、デジタル推進課長の職にあるものをもって充て、副会長は会長が指名する。
4 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 公開するデータの決定には出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、しまづくり推進部デジタル推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は会長が推進検討会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
会長 | しまづくり推進部デジタル推進課長 |
委員 | 総務部総務課長 |
観光交流商工部観光商工課長 | |
市民生活部市民課長 | |
福祉部福祉課長 | |
保健部健康増進課長 | |
農林水産部農林しいたけ課長 | |
建設部管理課長 | |
水道局水道課長 | |
中対馬振興部地域振興課長 | |
上対馬振興部地域振興課長 | |
教育委員会事務局教育総務課長 | |
消防本部総務課長 |