○対馬市食料産業・6次産業化交付金交付要綱

令和2年11月24日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産物を始めとした地域資源について、1次産業の担い手である農林漁業者等(農林漁業者又はこれらの者の組織する団体のことをいう。以下同じ。)が流通・食品事業者等と連携しながらその価値を高め、消費者や実需者に提供する6次産業化や流通・食品事業者等が農林漁業者等と連携して行う農商工連携、又は地産地消の取組(以下「6次産業化の取組等」という。)を支援することにより、農林漁業者等の所得を向上させ、ひいては市内の産業振興を図るため、対馬市食料産業・6次産業化交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付29食産第5353号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱1」という。)、食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日付29食産第5355号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱1」という。)、食料産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付元食産第4500号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱2」という。)、食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付要綱(令和2年1月30日付元食産第4502号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱2」という。)、長崎県食料産業・6次産業化交付金交付要領(平成27年4月9日付27農流第5号。以下「県交付要領1」という。)、長崎県食料産業・6次産業化交付金実施要領(平成27年4月9日付27農流第6号。以下「県実施要領1」という。)、長崎県輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付金交付要領(令和2年3月10日付31農流第83号。以下「県交付要領2」という。)、長崎県輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付金実施要領(令和2年3月10日付31農流第84号。以下「県実施要領2」という。)、長崎県補助金等交付規則(昭和40年長崎県規則第16号。以下「県規則」という。)及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(交付対象事業、経費及び交付率)

第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、県と共同で事業の提案書を農林水産省に提出し、その事業の提案書が農林水産省に採択をされた者とする(以下「事業実施主体」という。)

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定により、交付金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市食料産業・6次産業化交付金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

2 申請者は、その申請時に消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に定める手続きを経て県の交付決定を受けた場合は、規則第7条の規定により、申請者に対し、対馬市食料産業・6次産業化交付金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げをすることができる期限は、交付金の交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。

(状況報告等)

第7条 規則第10条第1項の規定による報告は、事業実施期間中に市長から求めがあったときは、対馬市食料産業・6次産業化交付金遂行状況報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、第10条の規定により、対馬市食料産業・6次産業化交付金概算払請求書(様式第7号)を提出したときは、当該書類をもって、これに代えることができる。

(変更承認等)

第8条 規則第10条第2項の規定による変更の承認を受けようとする者は、対馬市食料産業・6次産業化交付金変更等承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 規則第10条第2項第1号の規定により、市長が定める軽微な変更は、別表の重要な変更欄に掲げる変更以外の変更とする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定により、対馬市食料産業・6次産業化交付金実績報告書(様式第9号)に添付すべき書類は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ該当各号に定めるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による対馬市食料産業・6次産業化交付金実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日、又は交付金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。

3 第4条2項ただし書の規定により、申請者は、第1項の実績報告書を提出する場合において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかになったときには、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書の規定により、申請者は、第1項の実績報告書の提出をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により、減額して報告した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は当該金額の返還を請求するものとする。また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額がない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定があった日の翌年5月30日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(交付金の交付)

第10条 この交付金の交付は、概算払により交付できるものとする。

2 概算払に必要な書類は、対馬市食料産業・6次産業化交付金概算払請求書(様式第6号)、請求内訳書(様式第11号)、出来高(見込)調書(様式第12号)、契約書の写し及びその他市長が必要と認める書類とする。

(事業遅延等の届出)

第11条 申請者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに予定の期間内に完了しない理由又は当該交付金事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(財産の管理)

第12条 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限等)

第13条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に定める財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する処分制限期間とする。

3 事業実施主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(交付金の経理)

第14条 事業実施主体は、事業について帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 事業実施主体は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

3 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第13号)を整備保管しなければならない。

(交付の条件)

第15条 市長は、事業実施主体に交付金を交付するときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業実施主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない、ただし、事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(2) 事業実施主体は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争若しくは指名競争の入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加するものに対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第14号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(3) 事業実施主体は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 前号の財産のうち減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産について、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)においては、市長の承認を受けないで、交付金を交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、事業実施主体が事業を行うに当たって、取得財産等を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度資金の融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度資金名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が交付申請書に具体的に記載してある場合は、次の条件により市長の承認を受けたものとする。

 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に国庫交付率を乗じた金額を納付すること。

 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

区分

経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 食料産業・6次産業化推進交付金

1 6次産業化の推進事業

県交付要領1に基づいて行う次の事業に要する経費


交付対象事業費の減額(食料産業・6次産業化交付金の配分基準(平成30年3月30日付け29食産第5356号食料産業局長通知)の第2に掲げる不用額の発生が確実である場合に限る。)

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 交付金の増減を伴う変更

4 対象経費の総額の2割を超える増減

(1) 6次産業化の推進体制整備事業

ア 6次産業化等に関する戦略の策定

イ 人材育成研修会の開催

定額

(2) 6次産業化の推進支援事業


ア インバウンドを中心とする観光消費の促進

定額(1/3以内)

イ 経済活動としての農福連携の発展

定額(1/2以内)

ウ 2次・3次産業と連携した加工・直売の推進

定額(1/3以内)

エ 新商品開発・販路開拓の実施

定額(1/3以内)

2 研究開発・成果利用の促進事業

国実施要綱に基づいて行う次の事業に要する経費

ア 新技術等の導入実証

イ 試作品の製造・評価、新商品等の生産・製造手法の確立

ウ 新商品等の試験販売、販路開拓

定額

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 交付金の増減を伴う変更

4 対象経費の総額の2割を超える増減

2 食料産業・6次産業化整備交付金

1 6次産業化施設整備事業

県交付要領1に基づいて行う次の事業に要する経費

(1) 農林水産物等の加工・流通・販売等のために必要な施設

(2) 総合化事業又は農商工等連携の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設等

(3) 食品等の加工及び販売のために必要な施設

定額(3/10以内(国実施要綱1別記8―1の第3の3の(1)ただし書に掲げる事業にあっては、1/2以内)

ただし、事業実施主体に交付する交付金の額は国実施要綱1別記8―1の第3の3の(2)に定める方法により算定された額)

交付対象事業費の減額(食料産業・6次産業化交付金の配分基準(平成30年3月30日付け29食産第5356号食料産業局長通知)の第2に掲げる不用額の発生が確実である場合に限る。)

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

4 交付金の増減を伴う変更

5 対象経費の総額の2割を超える増減

2 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業

県交付要領1、又は県交付要領2に基づいて行う次の事業に要する経費

(1) 施設等整備事業

(2) 効果促進事業

定額(1/2以内)

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

4 県交付金の増減を伴う変更

5 対象経費の総額の2割を超える増減

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対馬市食料産業・6次産業化交付金交付要綱

令和2年11月24日 告示第134号

(令和2年11月24日施行)