○対馬市たべのる券事業実施要綱

令和2年12月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店を営む事業者及びタクシー事業者の事業を継続し、地域における消費の喚起・下支えをするため、対馬たべのる券(以下「たべのる券」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たべのる券 前条の目的を達成するために、市が発行し、市内の飲食店及びタクシーで利用できる券(様式第1号)をいう。

(2) 取引 たべのる券が対価の弁済手段として使用される市内の飲食店を営む事業者(スナック、バーを含む。)及びタクシー事業者のサービス又は料理等の提供をいう。

(3) 取扱加盟店 取引を行い、受け取ったたべのる券の換金を申し出ることができる事業者として、登録をされた者をいう。

(支給対象者及び受給者)

第3条 市長は、この告示に定めるとこにより、たべのる券を支給する。

2 たべのる券の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年12月1日(以下「基準日」という。)時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者とする。

3 たべのる券の受給者は、基準日において支給対象者の属する世帯の世帯主とする。

(支給)

第4条 たべのる券の額面、支給枚数については、次に掲げるとこによる。

(1) たべのる券の1枚当たりの額面は、1,000円とする。

(2) 支給対象者1人当たり、たべのる券3枚綴りを1組として、合計3,000円相当を支給する。

(支給方法)

第5条 たべのる券は、基準日において世帯に属する支給対象者の人数分を受給者に支給する。支給方法は、原則、郵送とする。

(使用範囲等)

第6条 たべのる券は、取扱加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。

2 たべのる券の有効期限は、市長が別に定める日とする。

3 取引に使用されるたべのる券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、取扱加盟店からの当該上回る額に相当する金銭の払戻しは、行わないものとする。

4 たべのる券は、交換及び売買を行ってはならない。ただし、無償で譲渡を行う場合は、この限りでない。

5 たべのる券は、商用利用に供してはならない。

(取扱加盟店の登録等)

第7条 市長は、別に定める募集要領により取扱加盟店を募集するものとする。

2 前項の規定による募集に対し、取扱加盟店に登録しようとする者は、取扱加盟店登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、取扱加盟店への登録を認めるときは、取扱加盟店登録証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(取扱加盟店の責務)

第8条 取扱加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取引において、たべのる券の受取を拒まないこと。ただし、たべのる券の破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りではない。

(2) たべのる券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) たべのる券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、たべのる券を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該対価を上回る額に相当する金銭の支払は行わないこと。

(4) 通常の注意を持ってすれば偽造されたものと分かるたべのる券及び不正に利用されていることが明らかなたべのる券は、受取を拒否するとともに、当該事実を速やかに市に通報すること。

(5) たべのる券を受け取るときは、再流通の防止を図るため、利用者から提示を受けた冊子からたべのる券を切り取り、切り取ったたべのる券の裏面に店印若しくは代表者印を押印すること。

(6) 有効期限を過ぎたたべのる券は、受け取らないこと。

(7) 取扱加盟店であることが分かるよう、見やすい場所にポスター、チラシ等の掲示を行うこと。

(8) 市と適切な連携体制を構築すること。

(取扱加盟店の取消し)

第9条 市長は、前条各号に反する行為が認められた場合は、取扱加盟店の登録を取り消すことができるものとする。

(損失等の責任)

第10条 利用者から受け取ったたべのる券の紛失、盗難、又は換金請求の辞退等の損失は、取扱加盟店の責任とするものとする。

(換金手続)

第11条 取扱加盟店は、市長が別に定める期間までに対馬たべのる券換金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合、その内容を審査の上、適当と認めたときは、原則、口座振替により支払うものとする。

(換金請求の辞退)

第12条 市長は、前条第1項に定める期間までに請求書の提出が行われなかった場合は、取扱加盟店が請求を辞退したものとみなすものとする。

(事業の委託)

第13条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して行うことができる。

2 受託事業者は、この事業の目的を達成するため、市と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この運用に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

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対馬市たべのる券事業実施要綱

令和2年12月1日 告示第138号

(令和2年12月1日施行)