○対馬市空き家バンク制度要綱
令和2年12月1日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市における空き家の有効活用を通じて、市民と都市等住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住等を目的として市内に建築された建物であって、現に利用されていない又は近い将来において利用されなくなる予定のもの及びその敷地をいう。ただし、未登記の建物、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 市内に存する空き家の売買又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家に係る情報を登録するとともに、対馬市内への定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し、当該情報を提供するシステムをいう。
(4) 利用希望者 これから本市へ移住しようとする者又は本市へ移住してから5年未満の者で、空き家バンクに登録された空き家(以下「登録物件」という。)の賃貸借契約又は売買契約を希望し、経済、教育、文化等の活動を行うことにより地域の活性化に寄与し、自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者をいう。ただし、本人又は世帯構成員が、国の機関、地方公共団体の職員である者又は本市と市外に事業所を有する事業者間で転勤してきた者(以下「国の機関等の職員」という。)は利用対象外とするが、国の機関等の職員であって、本市に住民登録し5年未満かつ退職を予定している者のうち、退職後も引き続き本市に定住する意思がある者については、退職予定日の3か月前から空き家バンクの利用申請を行うことができるものとする。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(1) 前項の規定による調査及び審査の結果、登録することが適当でないと市長が認めた場合
(2) 申請者が次のいずれかに該当する場合
ア 市税等の滞納がある場合
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)である場合
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
エ 共有名義の物件で、共有者全員の同意が得られない場合
(3) 申請者と宅地建物取引業者との間で、現に媒介契約又は代理契約が締結されている場合
(登録情報の公開)
第6条 市長は、登録物件に係る情報の一部を公開することができる。
(登録の推奨)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による登録をしていない空き家で、登録が適当と認めるものは、所有者等に対し、登録を勧めることができる。
(登録物件の管理)
第8条 登録物件の管理及び維持等は、第5条第1項の規定による登録通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)が責任を持って行わなければならない。
(物件登録期間の延長等)
第9条 登録物件の登録期間は、登録日から2年間とする。
2 登録期間の延長を希望する物件登録者(以下「延長申請者」という。)は、登録期限の10日前までに、空き家バンク物件登録期間延長申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
4 物件登録期間の延長は1回を限度とする。
(登録事項に係る変更の届出)
第10条 物件登録者は、登録した事項に変更があったときは、空き家バンク物件登録情報変更届出書(様式第7号)を、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 当該空き家に係る所有権及びその他の権利に異動があったとき。
(2) 物件登録者から空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第9号)の提出があったとき。
(3) 虚偽又はその他不正行為等により空き家バンク登録を行った場合
(4) 自然災害等により、家が崩壊するなど物件登録時と比較し原状回復が困難であると認められる場合
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(交渉の申込み等)
第12条 登録物件の売買又は賃貸借に係る物件登録者との交渉を希望する利用希望者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交渉の申込みがあったときは、物件登録者にその旨を通知するものとする。
3 物件登録者及び利用希望者は、交渉の結果について、遅滞なく市長に報告しなければならない。
4 市長は、物件登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借の契約及び紛争等については、一切これに関与しない。
(交渉における遵守事項)
第13条 物件登録者及び利用希望者は、次の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンクの利用により知り得た情報について、その目的に反して使用しないこと。
(2) 空き家バンクの利用により知り得た情報のうち公開されていないものについては、漏えい等のないよう適切に取り扱うこと。
(個人情報の保護)
第14条 物件登録者及び利用希望者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(契約締結後における遵守事項)
第15条 物件登録者と登録物件の売買又は賃貸借等の契約を締結した利用希望者は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 当該物件を生活の本拠地とし、又は定期的に滞在し、当該物件の属する地域の住民、組織等との交流を図り、当該地域の行事や会合等に積極的に参加し、当該地域の習慣に反しないこと。
(2) 近隣住民等との良好な関係を築き、周囲への配慮を怠らないこと。
(3) 空き家の補修、安全対策、衛生管理等健全な日常管理を怠らないこと。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第108号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第121号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。