○対馬市立博物館資料取扱要綱
令和2年12月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市立博物館条例(令和2年対馬市条例第43号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する対馬市立博物館(以下「博物館」という。)における博物館資料の収集、整理、保管、保存、展示及び活用等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(博物館資料の収集方法)
第2条 条例第3条第1号に規定する博物館資料は、購入、寄贈、寄託、借用、複製の制作、発掘、採集その他の方法により収集するものとする。
(審査)
第3条 館長は、対馬市立博物館条例施行規則(令和2年対馬市規則第34号。以下「規則」という。)第20条に規定する寄贈又は同規則第22条に規定する寄託又は同規則第29条に規定する借用又は出品資料の複製を検討する資料並びに購入予定の資料について、当該資料の鑑査及び評価(以下「審査」という。)を行わなければならない。
2 前項の規定による審査は、館長、学芸員又は市長が委嘱する博物館資料審査員(以下「審査員」という。)が行う。
3 審査を行う場合は、あらかじめ所有者から必要な書類を徴するとともに、調査研究に必要な期間を設けるものとする。
4 審査の結果は、調査研究報告書(以下「報告書」という。)としてまとめるものとする。
(審査員)
第4条 市長は、審査及び資料の価値、価格等の鑑定(以下「鑑定」という。)を行う審査員を、その都度委嘱することができるものとする。
2 審査員は、5人以内で市長が委嘱する。
3 審査員は、次に掲げる条件を備える者とする。
(1) 当該資料に関する専門的な知識経験を有する者
(2) 当該資料について、利害関係を有しない者
(鑑定の付託)
第5条 市長は、鑑定を付託する場合は、第3条第4項に規定する報告書を添えて審査員に付託するものとする。
(鑑定)
第6条 鑑定は、審査員が相互に協議して行うものとし、原則として審査員全員の同意を得て、これを決定する。
2 審査員は、鑑定の結果について、全員の署名押印をした博物館資料評価調書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 審査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(収集の要件)
第7条 館長は、審査及び鑑定を経て、収集することを適当と認めた博物館資料について、購入、寄贈、寄託、借用、又は複製の制作を行うものとする。
(台帳の整理)
第8条 館長は、第2条の規定により収集した博物館資料を記録する収蔵資料台帳(以下「台帳」という。)を整理しなければならない。
(寄託期間)
第9条 博物館資料の寄託期間は、規則第21条第4項に規定する博物館資料受託書の発行日が属する年の翌年の発行日の前日までを1年とした5年間とする。
2 館長は、寄託期間満了1か月前までに寄託者に対し、当該期間満了の日を通知するものとする。この場合、寄託者は、寄託期間の更新を希望するときは、その旨を博物館資料寄託期間更新申込書(様式第2号)を提出し、館長に申し込まなければならない。
(寄託資料の所有者等の変更)
第10条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名及び住所に変更があったときは、寄託博物館資料所有者等変更届(様式第4号)を提出するものとする。
3 館長は、前項の規定による届出があったときは、変更後の所有者に対し、速やかに受託書を交付するものとする。
(受託書の再交付)
第11条 館長は、寄託者から受託書の亡失、盗難、滅失又は破損の申出があった場合は、受託書を再交付するものとする。
(借用期間等)
第12条 規則第29条第1項の規定により博物館資料借用書を発行する場合、館長は、貸与者と協議の上、借用期間を決定するものとする。
2 館長は、借用期間を更新しようとするときは、貸与者にその旨を申し出て、その承諾を得なければならない。
(借用資料の管理)
第13条 市長は、借用博物館資料を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償するものとする。
(1) 寄託者の特別利用の同意がある場合
(2) 国、地方公共団体その他教育機関等が、教育、学術又は文化に関する事業の用に供することを目的とする場合
(3) 個人の者で、学術研究の用に供することを目的とする場合
(4) その他館長が特に必要があると認めた場合
2 館長は、博物館資料の管理上、支障が生じると認められるものについては、前項の許可をしないものとする。
(特別利用の手続き)
第15条 寄託された博物館資料の特別利用の許可を受けようとする場合、特別利用者は寄託者の同意を証する書類(以下「同意書」という。)を申請書に添付しなければならない。
2 前項に規定する同意書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者及び寄託者の住所等連絡先及び署名捺印
(2) 資料の種別名称等
(特別利用の立会い)
第16条 博物館資料の特別利用は、原則として博物館内において、博物館職員立会いの上、行うものとする。
(出版物等掲載の条件)
第17条 特別利用の許可を受けた者が、特別利用によって複製された資料を出版物等に掲載しようとするときは、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 写真原版に係る著作権は、市に帰属させること。
(2) 出版掲載物に、所蔵者等を明記すること。
(3) 出版物等を速やかに博物館に提出すること。
(1) 特別利用を行う施設の概要
(2) 前号施設における特別利用を行う場所
(3) 特別利用を行う目的や理由
(4) 特別利用の実施に係る企画又は計画
(5) 特別利用を行う場所の資料保存に係る環境
(6) その他、館長が必要と認めるもの
(貸出許可の条件)
第19条 館長は、博物館資料の特別利用に際し、館外貸出しを許可する場合には、当該資料の管理等について、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借受者は、貸出しを受けた博物館資料(以下、「貸出資料」という。)を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出資料の貸出し、保管及び返納に要する費用は、すべて借受者の負担とすること。
(4) 借受者は、貸出資料を利用目的以外の用に供してはならないこと。
(5) 展示は、原則としてケース内展示とし、所蔵者等を明示すること。
(6) 借受者において貸出条件に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出期間中であっても貸出しを取り消す場合があること、及びこの場合において生じた借受者又は第三者の損害については、市はその責めを負わないものであること。
(7) 貸出資料のうち、あらかじめ館長が指定した資料については、借受者において損害保険を掛けなければならないこと。
(8) 前各号に定めるほか、博物館職員の指示に従うこと。
(貸出資料の返納)
第20条 貸出資料の返納は、博物館職員が当該資料を点検し、異状のないことを確認した後引渡しを受け、資料借用書を借受者に返還するものとする。
(貸出資料の損害賠償)
第21条 借受者の責任による貸出資料の滅失、盗難、損傷等があった場合は、借受者がその損害の賠償を行うものとする。
(委任)
第22条 この告示に定めるもののほか、博物館資料の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。