○対馬市浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業委託業務(地域調査業務)検討委員会設置要綱
令和3年1月25日
告示第6号
(設置)
第1条 対馬市が、環境省の委託事業である浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業委託業務(以下、「環境省委託事業」という。)の受託により実施する事業に関し、専門的見地から助言を得るため、対馬市浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業委託業務(地域調査業務)検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この検討委員会は、環境省委託事業の受託により、地産地消型の浮体式洋上風力発電の事業性検証を実施するための設置海域の検討及び各種調査を行うに当たり、専門的見地から助言を得ることにより、円滑な事業実施を図ることを目的として設置する。
(検討事項)
第3条 検討委員会は、前条の目的を達成するために次の掲げる事項を検討する。
(1) 浮体式洋上風力発電の調査に係る指導、助言に関すること。
(2) 浮体式洋上風力発電の事業性・二酸化炭素削減効果の検証に係る指導、助言に関すること。
(3) その他環境省委託事業に関する指導、助言等に関すること。
(組織)
第4条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから環境省と協議のうえ、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係する行政機関に属する者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から環境省委託事業が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(謝金及び旅費)
第8条 委員の謝金及び旅費については、国が示す「謝金の標準支払基準」(平成27年各府省等申合せ)に基づく額の謝金を支給し、旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて旅費を支給する。ただし、第4条第2号に規定する委員の謝金は、支給しない。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、しまづくり推進部しまの力創生課及び環境省委託事業の共同実施者において処理する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関して必要な事項は、市長が検討委員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。