○対馬市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年1月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻した世帯の住居費及び引越費用に対し、予算の範囲内において対馬市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出をいう。以下同じ。)を提出し、受理された夫婦及びその世帯をいう。
(2) 住居費 新婚生活のために新築し、購入し、改修し、又は賃借する住居に要した費用で、別表第1に定めるものをいう。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者に支払う引っ越しに要した費用で、別表第1に定めるものをいう。
(4) 貸与型奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する学資貸与金及び公益財団法人長崎県育英会が貸与する奨学金その他市長が適当と認める奨学金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新婚世帯であって、次に掲げる全ての要件に該当する世帯の夫婦のいずれかとする。
(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(2) 次条により算出した新婚世帯の所得が500万円未満であること。
(3) 対象となる住居が市内にあり、申請日に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、当該住居の住所となっていること。
(4) 夫婦の双方又は一方が生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方が市税等を滞納していないこと。
(6) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 夫婦の双方又は一方が当該住居の住居費又は引越費用について、他の補助金を受給していないこと。
(8) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの告示に基づく補助金を受給していないこと。
(世帯の所得の算出方法)
第4条 前条第2号に規定する世帯の所得の算出方法は、所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額とし、次に掲げる計算方法により算出した金額とする。
(1) 算出する所得は、原則として申請年度の前年のものとする。
(2) 貸与型奨学金の返済を現に支払っている場合、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から、申請年度の前年分の貸与型奨学金返済額を控除した金額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
3 補助対象経費は、申請年度の4月1日から申請年度の3月31日までに支払義務が生じたもので、支払が完了しているものとする。
(1) 夫婦の住民票の写し
(2) 夫婦であることが分かる戸籍全部事項証明書
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 夫婦の市税の未納がない証明書
(5) 夫婦が貸与型奨学金を返還している場合は、当該奨学金の支払った返済額が分かる書類の写し
(6) 住居を建築し、購入し、又は改修した場合は、物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
(7) 住居を賃借した場合は、物件の賃貸借契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
(8) 引越費用がある場合は、当該引越費用の支払に係る領収書の写し
(9) 住居費に係る領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
(10) 誓約書(様式第2号)
(11) 住宅手当支給証明書(様式第3号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第14条第1項の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の日から1か年を経過する日までに、市外に転出したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(4) この告示に違反する行為があったとき。
(報告等)
第11条 市長は、補助金交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対して、報告又は書類等の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 報告等を求められた者は、その求めに速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第119号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第67号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の対馬市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の対馬市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の同要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
住居費 | 引越費用 | ||
住居の新築又は購入に係る費用 | 住居の改修に係る費用 | 住居の賃借に係る費用 | |
婚姻に伴い新たに住居を新築又は購入する際に要した費用のうち、建物の建築費又は購入費をいう。ただし、次に掲げる費用は、除外する。 (1) 建物の登記に要する費用 (2) 国、県又は市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用 (3) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 (4) 夫婦自らが設置工事を行う機器、設備等の購入費 (5) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品の購入費 (8) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住居部との併用部分は面積按分で算出する。) (9) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただし、材料費は補助対象とする。 (10) 造園、門扉、堀又は外構の工事費 (11) 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事を含む。)に要する費用 (12) 合併処理浄化槽設備の工事費 (13) 太陽光発電システムの工事費 (14) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 | 婚姻に伴い新たに住居の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、次に掲げる費用は、除外する。 (1) 倉庫、車庫に係る工事費用 (2) 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 (3) エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 | 婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、次に掲げる費用は、除外する。 (1) 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費及び設備購入費 (2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該手当分 (3) 地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 | 引越業者又は運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用。ただし、次に掲げる費用は、除外する。 (1) 不要となった家財道具の処分に係る手数料 (2) 家財道具の運搬のために利用した車、台車、はしご等に係るリース費用 (3) 引越業者又は運送業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 |
別表第2(第5条関係)
補助対象世帯 | 補助対象経費 | 補助金額 |
新婚世帯で、夫婦ともに年齢が29歳以下の世帯 | 夫婦の双方又は一方が、現に居住している住居に係る住居費及び引越費用。ただし、住居の賃借に係る費用において、次に掲げる場合は、補助対象経費から除外する。 (1) 当該住居費を滞納している場合 (2) 当該住居の貸主と3親等以内の親族の場合 | 補助対象経費の合計額で60万円を上限とする。 |
新婚世帯で、夫婦の両方、又は一方の年齢が30歳以上39歳以下の世帯 | 補助対象経費の合計額で30万円を上限とする。 |