○対馬市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和3年1月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている子ども又はひとり親家庭の子ども等(以下「対象児童等」という。)の居宅を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、対馬市とする。

(事業内容)

第3条 対象児童等の状況に応じて、次に掲げる事業を実施する。

(1) 対象児童等の状況把握

(2) 食事の提供(配達等を含む。)

(3) 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導

(4) 学習習慣の定着等の学習支援

(5) その他市長が特に必要と認める支援等

(実施方法)

第4条 事業の実施は、市が社会福祉法人対馬市社会福祉協議会(以下「実施者」という。)に委託して行うものとする。

2 市は、実施者に対して対象児童等の様子や家庭状況等について報告を依頼し、適宜、報告のあった情報については、必要に応じて関係機関が情報共有し、連携して見守りを実施するものとする。

(留意事項)

第5条 実施者は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 食事の提供には、食材や日用品等の提供も含まれること。

(2) 事業の実施に当たっては、衛生管理及び事故防止の徹底を図ること。

(3) 対象児童等の状況の把握に当たっては、対面による実施を原則としつつ、感染症感染拡大防止等の観点から、ICT機器を活用した通信手段を用いて把握を行うなどの工夫を行うことができるよう検討すること。

(4) 実施者が対象児童等の状況の把握をせず、食事の提供のみを行う場合及び対象児童等以外に対する食事の提供又は実施者が他の補助金等の給付を受けて事業を実施する場合は、当該事業の対象としないこと。

(個人情報の保護)

第6条 実施者は、対象児童等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

対馬市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和3年1月25日 告示第10号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年1月25日 告示第10号