○対馬市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
令和3年1月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者を会員として、対馬市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を組織し、育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を推進することにより、仕事と育児を両立し、地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化と安心して子育てができるような環境づくりに資するとともに、児童福祉の向上を図るため、対馬市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 センターで実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(3) 相互援助活動のための講習会の開催及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) その他センターが目的達成のため必要と認めること。
(アドバイザーの設置等)
第4条 センターの事業を円滑に実施するため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。
(3) 会員の相互援助活動の連絡調整に関すること。
(4) 会員に対する講習会等に関すること。
(5) 会員の相互援助活動の相談に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、センターの事業の運営に必要なこと。
3 アドバイザーは、会員の相互援助活動に対する希望、家庭の状況等に配慮して業務を行うこととする。
4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 アドバイザーは、グループの会員の中から世話役としてサブリーダーを選任することができる。
(サブリーダーの業務)
第5条 サブリーダーの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) アドバイザーの業務の補佐
(2) 会員の相互援助活動の相談に関する助言
(3) 会員とアドバイザーとの連絡調整
(業務時間)
第6条 センターの業務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(休業日)
第7条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業の実施日及び時間)
第8条 事業の実施日及び時間は、別表のとおりとする。
(会員)
第9条 会員は、事業の趣旨を理解する者で、センターが承認した育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)とする。
2 会員は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に在住する者
(2) 原則としてセンターの実施する研修会を受講した者。ただし、センターが受講する必要がないと認める者については、この限りでない。
(3) 援助会員にあっては、心身とも健康で援助活動に理解と情熱を有する18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く。)
(4) 依頼会員にあっては、生後4か月から小学校6年生までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者
3 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第10条 会員としてセンターに入会しようとする者は、センターに会員の登録を申し込むものとする。
2 センターは、前項の申込みがあった者について、事業の趣旨を理解していると認めた場合は、入会を認め、会員証を発行する。
(会員の義務)
第11条 会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。
(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
2 援助会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。
(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をするものとする。
2 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が前条に規定する義務に違反したとき。
3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第13条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育実施施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育実施施設等の終了時間後、子どもを預かること。
(3) 保育実施施設等への子どもの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。
(5) 通院、冠婚葬祭等保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(6) 買物等外出の際に一時的に子どもを預かること。
(7) その他市長が子育て支援のために必要と認めること。
2 前項の援助活動は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があるとセンターが認める場合は、この限りでない。
(援助活動の実施方法)
第14条 依頼会員は、援助を受けたい場合には、アドバイザーに対して援助の依頼を申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等必要事項を確認し、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員との調整を行い、当該依頼会員に紹介する。
3 前項の紹介を受けた依頼会員は、当該援助会員と申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の内容を相互に確認する。ただし、緊急の場合、打合せをする必要がないとセンターが認める場合については、この限りでない。
4 援助会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、依頼会員の確認を受け、センターに報告しなければならない。
(利用料金)
第15条 依頼会員は、援助会員に対し、援助活動終了後別表に定める基準に従って援助活動に係る利用料金及び実費を支払うものとする。
(補償及び保険)
第16条 援助活動に起因する事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
2 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
3 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(会則)
第17条 センターは、援助活動を円滑に行うため別に会則を定めなければならない。
(実績報告)
第18条 受託団体は、受託した事業が終了したときは、速やかにその実績を市長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条、第15条関係)
事業の実施日 | 事業の実施時間 | 利用料金 | |
4月1日~3月31日 | 午前6時~午後10時 | 通常 午前7時~午後7時 | 1時間当たり 700円 |
早朝 午前6時~午前7時 夜間 午後7時~午後10時 | 1時間当たり 800円 | ||
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) 午前7時~午後7時 | 1時間当たり 800円 | ||
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) 早朝 午前6時~午前7時 夜間 午後7時~午後10時 | 1時間当たり 900円 | ||
備考 1 利用料金の基準 (1) 援助開始から最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間として計算する。 (2) 1時間を超える場合は、30分を増すごとに利用料金の単価の2分の1を加算する。 (3) 同一世帯に属する複数の児童を預ける場合は、2人目から利用料金の半額とする。 2 利用の取消し 依頼会員が援助活動の申込みを取り消す場合は、次のキャンセル料を支払う。 (1) 利用予定日の前日までの取消し 無料 (2) 利用当日の取消し 依頼した時間に相当する利用料金の半額(上限3,000円) (3) 無断取消し 依頼した時間に相当する利用料金の全額 3 実費の支払い 依頼会員は、援助活動に要した次の費用を援助会員に支払わなければならない。 (1) 児童の送迎等に係る交通費は、援助会員が自家用車を使用した場合は、1回の援助につき200円とする。 (2) 援助会員が依頼会員の同意を得たうえで用意した飲食物及びおむつ等の費用 |