○対馬市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や子育てに関する切れ目のない支援を行う対馬市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 市長は、次に掲げる機能を有するものとして、センターを設置する。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括センター

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項に規定する事業の母子保健型を実施する機能

2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市子育て世代包括支援センター

(2) 位置 対馬市豊玉町仁位380番地

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者

(2) その他市長が特に認める者

(事業)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する相談及び支援に関すること。

(3) 支援を必要とする者の早期の把握及び支援プランの策定に関すること。

(4) 妊娠・出産・子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(職員配置)

第5条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、その他必要な職員を置く。

(個人情報と守秘義務)

第6条 本事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月3日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月25日 告示第12号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和3年1月25日 告示第12号
令和5年8月3日 告示第103号