○対馬市無縁納骨堂管理要綱
令和3年2月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 対馬市無縁納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市無縁納骨堂 | 対馬市美津島町根緒444番地 対馬市斎場「つつじの苑」内 |
(焼骨の収蔵)
第3条 納骨堂に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める焼骨
(収蔵の許可等)
第4条 納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者(以下「申請者」という。)は、無縁焼骨収蔵申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、許可を得なければならない。
(1) 火葬許可証
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用料)
第5条 納骨堂の使用料は、無料とする。
(納骨の形態)
第6条 申請者は、外面に標識(様式第4号)を付した容器に収蔵する焼骨を納め、市長に引き渡さなければならない。
2 焼骨を納める容器の高さは、30センチメートル以内を原則とする。
(管理)
第7条 市長は、納骨堂管理台帳(様式第5号)により収蔵した焼骨に関する記録を整理し、保管しなければならない。
2 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。
3 保管期間は、第4条の申請を受けた日から32年間とする。
4 前項の保管期間を過ぎた焼骨は、合葬するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、保管期間内であっても合葬することができる。
(焼骨の引渡し)
第8条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者(以下「引取人」という。)は、無縁焼骨引取申請書(様式第6号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、納骨堂の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに市が管理していた無縁の焼骨の保管期間は、第7条第3項の規定にかかわらず、その焼骨を火葬した日から起算する。