○対馬市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とする対馬市地域生活支援拠点等事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 拠点事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、市長は、拠点事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に対し、当該事業の一部又は全部を委託することができる。

(機能等)

第3条 拠点事業は、障害者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談及びその他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(拠点事業を実施する事業所の登録)

第4条 拠点事業を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業所の運営規程に前条に定める事業を行う旨を記載し、対馬市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に当該事業所の運営規程の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点事業を実施する事業所として登録を行い、対馬市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により拠点事業を実施する事業所として登録した事業者(以下「登録事業者」という。)について、当該事業所の名称、所在地、連絡先及び実施する拠点事業の公表を行うものとする。

(変更等)

第5条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに対馬市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第6条 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その3か月前までに、拠点事業を再開したときは、その後10日以内に、対馬市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第7条 市長は、登録事業者に対して、拠点事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。

2 市長は、登録事業者に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)