○対馬市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業及び業務(以下「事業等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業等の実施主体は、対馬市とする。ただし、法77条の2第3項の規定により、事業等の運営の全部又は一部について、適切な運営が確保できると認められる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者にこれを委託することができる。

(設置の届出)

第3条 前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、対馬市基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに対馬市基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 受託者は、事業等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ対馬市基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(事業等の内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業等を行う。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組

(4) 権利擁護・虐待の防止

(5) 対馬市地域自立支援協議会専門部会の運営

(緊急時の対応)

第5条 センターは、事業等の実施時間外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保するものとする。

(人員体制)

第6条 センターには、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師のうち、いずれかの資格を有する職員を配置するものとする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、第2条の規定により事業等の運営を委託する場合は、適切かつ積極的な運営を確保するため、受託者に対して報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 事業等に従事する者は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)