○対馬市ストレスチェック制度実施規程

令和3年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を市において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるほか、法その他の法令の定めによる。

(対象者)

第2条 ストレスチェックは、派遣職員及び月額会計年度任用職員を含む全ての職員に対して実施する。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、ストレスチェックに係る産業医(以下「産業医」という。)並びに衛生管理者及び衛生推進員の職にある保健師(以下「保健師」という。)とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。

(ストレスチェックの制度担当者)

第4条 ストレスチェックの制度担当者(以下「担当者」という。)は、人事課職員とし、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務並びに実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を行う。

(面接指導の実施者)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、原則毎年6月から8月までの間に実施する。

(受検の方法等)

第7条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 実施者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、未受検の職員に対して、担当者又は各職場の所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査方法)

第8条 ストレスチェックは、ウェブシステム(インターネットを利用し、ウェブサイトで入力できるシステムをいう。)によりオンラインで行う。ただし、ウェブシステムが利用できない等特別の事情があるときは、紙媒体で行うことができる。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果は、ウェブシステム上で職員個人が確認できるものとする。ただし、紙媒体によりストレスチェックを行った職員については、実施者の指示のもと、個人結果を紙媒体で通知するものとする。

(セルフケア)

第11条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(市への結果提供に関する同意の取得方法)

第12条 ストレスチェックの結果を市に提供することについて同意の意思があるか否かの意思確認をウェブシステム上で行うものとする。ただし、紙媒体によりストレスチェックを行った職員については、その結果を第10条の規定により通知する際に、市にストレスチェック結果を提供することについて同意の意思があるか否かの意思確認を、ストレスチェック結果提供同意書(様式第1号)により行うものとする。

2 結果を市に提供することに同意した職員については、実施者の指示により、担当者が、当該職員に係るストレスチェックの結果の写しを人事課長に提供するものとする。

(面接指導の申出の方法)

第13条 ウェブシステムによるストレスチェックの結果、医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があると判定された職員は、当該結果を確認してから30日以内にウェブシステム上で面接指導を希望するか否かの申出を行うものとする。ただし、紙媒体によるストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員については、面接指導申出書(様式第2号)により面接指導を希望するか否かを、当該結果の通知を受け取ってから30日以内に人事課長に提出するものとする。

2 面接指導を受ける必要があると判定された職員から、当該結果をウェブシステム上で確認した日又は紙媒体による通知後30日以内にウェブシステム上での面接指導の申出又は面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、担当者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。

3 担当者は、電話でウェブシステム上での面接指導の申出又は面接指導申出書の提出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第14条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、人事課長が、該当する職員及び所属部長等に書面により通知する。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属部長等は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)

第15条 産業医は、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第3号)を市へ提出するものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第16条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事課長が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。なお、必要に応じて産業医の同席を求めることができる。

2 職員は、正当な理由がない限り、就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第17条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務専念義務免除として取扱う。

(集計・分析の対象集団)

第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、部及び課ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第19条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第20条 実施者の指示により、担当者が、人事課長に部及び課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 人事課長は、部及び課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は職場環境改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果及び面接指導結果記録の保存)

第21条 ストレスチェック結果の記録の保存は、担当者が5年間保存する。

2 担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第22条 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写しは、人事課で保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第23条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、人事課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第24条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事課で保有するとともに、部及び課ごとの集計・分析結果については、当該部及び課の所属長に提供する。

2 部及び課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(不利益な取扱いの禁止)

第25条 市長は、ストレスチェック制度に関して、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにも関わらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなどの法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について、任用の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 労働契約法等(平成19年法律第128号)その他労働関係法令に違反する措置を講じること。

(変更手続き)

第26条 市がこの訓令を変更する場合は、その内容を衛生委員会に諮り、その結果を踏まえて規程の変更を行うものとする。

(その他)

第27条 この訓令の定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、衛生委員会に諮り、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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対馬市ストレスチェック制度実施規程

令和3年1月25日 訓令第1号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和3年1月25日 訓令第1号
令和3年3月10日 訓令第7号
令和4年2月18日 訓令第3号
令和4年8月31日 訓令第14号
令和5年7月5日 訓令第15号