○対馬市SDGs総合研究所設置要綱
令和3年5月19日
告示第61号
(設置)
第1条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標の達成に向け、SDGs未来都市としての環境・社会・経済分野の各施策の統合と戦略的な政策展開を推進するため、関連する調査研究に取り組み、政策提言等を目的として、対馬市SDGs総合研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市のSDGs推進に関する調査研究に関すること
(2) 市のSDGs関連政策及び施策の提言に関すること
(3) 対馬グローカル大学等、SDGs推進の担い手育成に関すること
(組織)
第3条 研究所は、次に掲げる者で組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 事務局長
(4) 主任研究員
(5) 研究員
(6) 市民研究員
(7) 客員研究員
2 所長は、しまづくり推進部長とし、副所長を政策企画課長及びしまの力創生課長、事務局長をSDGs推進課長、主任研究員をSDGs推進課担当職員をもって充てる。
3 市長は、次に掲げる者を研究員に任命することができる。
(1) 対馬市島おこし協働隊SDGs研究員及び学生研究員
(2) 研究員を希望する職員で所属長の承認を得た者
(3) 研究所の研究テーマに関係する職員で所属長が推薦する者
4 市民研究員は、対馬グローカル大学を修了し、市民研究員を希望する市民から、所長の推薦に基づき、市長が委嘱する。
5 客員研究員は連携協定を締結する大学等の学識経験者のうちから、所長の推薦に基づき、市長が委嘱する。
(職務)
第4条 所長は、研究所の所掌事務を統括するとともに、所員を指揮監督し、市長に対して調査研究の報告並びに政策及び施策の提言を行う。
2 副所長は、所長を補佐し、所長の職務を代理する。
3 事務局長は、研究所の所掌事務の管理を行う。
4 主任研究員は、研究員の指導及び所掌事務を行う。
5 研究員は、研究所の所掌事務を行う。
6 市民研究員は、対馬グローカル大学等で得られた教養や専門性、研究者とのネットワークを活かし、研究員及び客員研究員と連携しながら調査研究を行う。
7 客員研究員は、専門的知見を活かし、研究所の所掌事務に関し、助言等を行う。
(成果の公表)
第5条 研究所は、研究活動の成果を研究所が発行する年報等に掲載し、公表することができる。
(庶務)
第6条 研究所の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。