○対馬市SDGs総合研究所設置要綱

令和3年5月19日

告示第61号

(設置)

第1条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標の達成に向け、SDGs未来都市としての環境・社会・経済分野の各施策の統合と戦略的な政策展開を推進するため、関連する調査研究に取り組み、政策提言等を目的として、対馬市SDGs総合研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市のSDGs推進に関する調査研究に関すること

(2) 市のSDGs関連政策及び施策の提言に関すること

(3) 対馬グローカル大学等、SDGs推進の担い手育成に関すること

(組織)

第3条 研究所は、次に掲げる者で組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 事務局長

(4) 主任研究員

(5) 研究員

(6) 市民研究員

(7) 客員研究員

2 所長は、しまづくり推進部長とし、副所長を政策企画課長及びしまの力創生課長、事務局長をSDGs推進課長、主任研究員をSDGs推進課担当職員をもって充てる。

3 市長は、次に掲げる者を研究員に任命することができる。

(1) 対馬市島おこし協働隊SDGs研究員及び学生研究員

(2) 研究員を希望する職員で所属長の承認を得た者

(3) 研究所の研究テーマに関係する職員で所属長が推薦する者

4 市民研究員は、対馬グローカル大学を修了し、市民研究員を希望する市民から、所長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

5 客員研究員は連携協定を締結する大学等の学識経験者のうちから、所長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(職務)

第4条 所長は、研究所の所掌事務を統括するとともに、所員を指揮監督し、市長に対して調査研究の報告並びに政策及び施策の提言を行う。

2 副所長は、所長を補佐し、所長の職務を代理する。

3 事務局長は、研究所の所掌事務の管理を行う。

4 主任研究員は、研究員の指導及び所掌事務を行う。

5 研究員は、研究所の所掌事務を行う。

6 市民研究員は、対馬グローカル大学等で得られた教養や専門性、研究者とのネットワークを活かし、研究員及び客員研究員と連携しながら調査研究を行う。

7 客員研究員は、専門的知見を活かし、研究所の所掌事務に関し、助言等を行う。

(成果の公表)

第5条 研究所は、研究活動の成果を研究所が発行する年報等に掲載し、公表することができる。

(庶務)

第6条 研究所の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市SDGs総合研究所設置要綱

令和3年5月19日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和3年5月19日 告示第61号
令和5年3月13日 告示第23号