○対馬市SDGs研究奨励補助金交付要綱
令和3年5月19日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向け、市民、大学生等、共同研究グループが行う調査・研究に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民
(2) 市民が共同で研究を行うグループ
(3) 大学生等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく、大学、大学院、大学院大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に所属する大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生、研究生)
(4) 市民と大学生等又は大学教員が共同で研究を行うグループ
(補助研究)
第3条 この告示に規定する補助金の交付の対象となる補助研究は、SDGsの推進に資するもので、次に掲げるテーマとする。
(1) 対馬の環境に関する研究テーマ
(2) 対馬の社会に関する研究テーマ
(3) 対馬の経済に関する研究テーマ
(4) 対馬の環境・社会・経済の総合的な研究テーマ
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象経費が1万円未満の場合は、交付の対象としないものとする。
4 第1項に規定する補助対象経費に対し、他の補助金等を受けている場合又は予定の場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に指定する期日までに、対馬市SDGs研究奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 研究メンバーの構成
(4) 指導教員の推薦状(大学生等のみ添付)
(5) 在学証明書又は学生証の写し(大学生等のみ添付)
(6) 在職証明書又は教員証の写し(大学教員のみ添付)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び第14条に規定する審査会の意見により、予算の範囲内において補助金交付の適否及び補助金の額を決定するものとする。
(補助金の交付決定の条件)
第7条 市長は、前条の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(1) 補助研究の内容又はこれに係る補助対象経費を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微なものを除く。
ア 研究目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意により、より効果的な目的達成に資すると認められるもの
イ 補助対象経費総額の20パーセント以内の費目増減
(2) 補助研究を中止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において補助事業者に対し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助研究が完了したときは、対馬市SDGs研究奨励補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 研究報告書
(2) 収支精算書
(3) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(4) 写真、論文、チラシ、パンフレット等、事業の実施を確認できる書類
2 補助事業者は、完了日から起算して30日を経過した日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、当該実績報告及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助金は前条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため、特に必要があると認めるときは、補助金の8割を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 補助の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(審査会)
第14条 市長は、補助金の交付決定その他この告示の目的の達成に必要な事項について意見を聞くために、審査会を設置するものとする。
2 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(研究成果の公表)
第15条 市長は、補助研究が完了後、その成果を公表するものとする。ただし、補助事業者の申出により正当な理由があると認める場合は、その成果の全部又は一部を公表しないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(対馬市学術研究等奨励事業補助金交付要綱の廃止)
2 対馬市学術研究等奨励事業補助金交付要綱(平成26年対馬市告示第15号)は、廃止する。
附則(令和4年4月28日告示第74号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 内容 | |
1 | 報償費 | 申請者及び構成員を除く、現地の作業協力者や外部の専門家等に対する謝礼 |
2 | 旅費 | 研究を実施するために必要な交通費や宿泊費等 |
3 | 需用費 | 研究に直接必要な消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費 |
4 | 役務費 | 研究に直接必要な通信運搬費 |
5 | 委託料 | サンプルの分析等申請者では実施することが難しい専門性の高い業務を外部の専門業者等に委託する経費 |
6 | 使用料及び賃借料 | 会場借上料、車両・機器等の賃借料、用船料等 |
以下の経費については、補助金の交付対象経費としない。
(1) 価格が2万円以上の消耗品の購入経費
(2) 補助対象者が中心となって取り組むべき主要な研究活動の委託に係る経費
(3) 食糧費、調査協力者等への記念品・土産代
(4) 机・椅子・事務機器等、事務所用品の購入経費
(5) 領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助率 | 上限額 |
個人研究 | 5分の4以内 | 150千円 |
グループ研究 | 5分の4以内 | 500千円 |