○対馬市企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月25日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る企業からの寄附である企業版ふるさと納税の受入について、必要な事項を定めるとともに、本市を応援しようとする法人からの寄附金を募ることにより、本市における切れ目のない地方創生社会の実現に向けた取組や人口減少抑制のための取組に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された市の地域再生計画である「対馬市まち・ひと・しごと創生推進計画」(以下「計画」という。)に記載されている「対馬市まち・ひと・しごと創生事業」をいう。

(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人で、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う1回につき10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、対馬市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 市長は、前条の規定により寄附の申出を受けた場合は、寄附金を受領するものとする。ただし、次に掲げる場合は、市長は寄附金の受領を拒否し、又はすでに寄附金を受領した場合にあっては、寄附をした寄附対象法人(以下「寄附法人」という。)に当該寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により寄附金を受領するときは、寄附対象事業の事業費の確定前にあっては計画に記載された寄附の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

3 市長は、前2項の規定により寄附金を受領することを決定したときは、対馬市企業版ふるさと納税寄附受領決定通知書(様式第2号)により寄附を申し出た寄附対象法人に通知するものとする。

(受領証の交付)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。

(寄附対象事業の実績報告)

第6条 市長は、寄附対象事業が完了した日から起算して30日以内に、寄附法人に対馬市企業版ふるさと納税事業実績報告書(様式第3号)により事業実績を報告するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費の確定後に寄附金を受領したときは、寄附年月日から起算して30日以内に、前項の規定による事業の実績報告を行うものとする。

(寄附金台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、対馬市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(寄附実績の公表)

第8条 市長は、寄附法人の名称、寄附金額等について、市ホームページにおける掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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対馬市企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月25日 告示第81号

(令和3年7月1日施行)