○対馬市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和3年5月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、市が三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、当該社員を地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務などに従事させることにより、地方圏への人の流れを創出するため、対馬市地域活性化起業人(以下「起業人」という。)として配置し、その適正な運用を図るための必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 市長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分及び派遣等に関する必要な事項について、双方協議の上、協定を締結するものとする。

(任命及び配属先等)

第3条 起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、市長が任命する。

2 起業人の配属先及び職務内容は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上、市が定めるものとする。

(給与及び経費負担)

第4条 起業人に対する給与及び経費負担については、市と派遣元企業との協議の上、これを定めるものとする。

(起業人の勤務時間等)

第5条 起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、市の関係規定を適用するものとする。

(災害補償)

第6条 起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の関係規定等に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(秘密の保持)

第7条 起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

対馬市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和3年5月1日 訓令第11号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和3年5月1日 訓令第11号