○対馬市つしまヂカラサポートショップ認定制度実施要綱

令和3年9月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、アジアにつながる大きな経済圏である福岡市及びその近郊において、対馬産農林水産物及びその加工品等(以下「対馬産品」という。)を利用した料理や食品等の提供及び対馬のPRに協力していただける飲食店、小売店、卸売店等を「つしまヂカラサポートショップ」(以下「サポートショップ」という。)として認定し、対馬産品の消費拡大及び普及並びに対馬市への交流人口拡大を図ることを目的とする。

(認定要件)

第2条 サポートショップの認定要件は、福岡市及びその近郊に店舗等を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 飲食業、小売業及び卸売業者 おおむね年間を通じて対馬産品を利用した料理及び食品等を提供又は販売している者

(2) 食品製造業者 対馬産品を利用した加工品又は調理品を製造している者

(3) 前2号以外の業者 対馬市のPRに積極的に協力していただける者

(サポートショップの役割)

第3条 店舗等に、サポートショップ認定パネル(以下「認定パネル」という。)及びサポートショップ認定のぼり旗(以下「認定のぼり」という。)を掲示すること。

2 前条第1号及び第2号に定めるサポートショップは、対馬産品を利用した料理及び食品等を積極的に提供又は販売するとともに、消費者への対馬産品の関連情報の説明に努めること。

3 前条第3号に定めるサポートショップは、店舗等に、対馬市の観光パンフレット等を設置し、消費者への対馬市の観光又は対馬産品の情報発信に努めること。

(市の役割)

第4条 対馬市は、対馬産品の消費拡大及び普及並びに対馬市への交流人口拡大に繋げるため、サポートショップの周知及びサポートショップへの情報提供に努めるものとする。

(認定の手続)

第5条 サポートショップの認定を受けようとする者は、つしまヂカラサポートショップ認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第2条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、サポートショップとして認定し、つしまヂカラサポートショップ認定書(様式第2号)(以下「認定書」という。)並びに認定パネル及び認定のぼりを申請者に交付するものとする。

(認定の取消し及び変更)

第6条 市長は、前条の認定を受けた者が、第2条に定める認定要件を満たさなくなったとき又はサポートショップから認定の取消しの届出があったときは、認定を取消すものとする。また、申請内容に変更があった場合は、変更の届出をするものとする。

2 前項の届出は、つしまヂカラサポートショップ認定取消・内容変更届出書(様式第3号)に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。

3 第1項の認定の取消しを受けた者は、速やかに認定書、認定パネル及び認定のぼりを市長に返還するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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対馬市つしまヂカラサポートショップ認定制度実施要綱

令和3年9月1日 告示第103号

(令和3年10月1日施行)