○対馬市生活困窮者支援会議設置要綱
令和3年9月1日
告示第105号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、生活困窮者(法第3条第1項に規定する者をいう。以下同様とする。)に対する自立の支援を図るための情報交換や支援体制に関する検討等を行うことを目的に、対馬市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、構成員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議、支援会議の内容及び支援会議において配布した資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項を審議するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料若しくは情報の提供又は意見の聴取その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 第3条に掲げる構成員には、報酬は支給しない。
2 構成員の費用弁償の支給方法については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に規定する一般職の職員の例による。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、福祉部保護課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支援会議の構成員 | 市民生活部(市民課 税務課)の職員 福祉部(福祉課 こども未来課 保護課)の職員 保健部(健康増進課 長寿介護課 各地区保健センター)の職員 建設部(管理課 北部建設事務所)の職員 中対馬振興部(地域振興課 住民生活課)の職員 上対馬振興部(地域振興課 住民生活課)の職員 教育委員会(学校教育課)の職員 長崎県対馬保健所の職員 対馬市社会福祉協議会の職員 対馬公共職業安定所の職員 学校関係者 医療機関関係者 介護保険居宅介護支援専門員 介護保険サービス提供事業所の職員 障がい者支援サービス提供事業所の職員 民生委員・児童委員 |