○対馬市生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業実施要綱
令和3年9月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項の規定に基づき、生活困窮世帯の子どもに対し学習支援及び生活支援等を行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、困難を抱えた生活困窮世帯の子どもの社会的自立を促進し、貧困の連鎖防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に在住し、小学校1年生から高校3年生までの児童生徒(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかの世帯に属するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学援助を受けている世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 市民税非課税世帯
(5) その他この事業による支援が必要と認められる世帯
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、支援の必要があると認める者について事業の対象者とすることができる。
3 生計を一にする世帯員のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はその関係者に該当するときは、事業の対象者としない。
(事業内容)
第3条 所長の指定する学習塾、学童保育事業所等(以下「指定学習塾等」という。)を利用することにより、対象者の学力の向上を図り、自ら学習する習慣を身につけさせるとともに、子どもが安心して通える居場所の提供を行う。
3 指定学習塾等の利用に係る経費(以下「対象経費」という。ただし、教具、備品、被服等の購入費は除く。)の額は、対象者1人当たり月1万円を上限とし、市が直接、指定学習塾等へ支払うものとする。
4 一対象者につき一指定学習塾等とし、複数の指定学習塾等の利用については事業の対象としない。
5 対象者が指定学習塾等へ徒歩又は保護者若しくは指定学習塾等の送迎により通所できない場合は、交通費として対象者1人当たり月5,230円を上限として、支給できるものとし、対馬市子どもの学習・生活支援事業通所費用請求書(様式第18号)に領収書を添えて所長に請求するものとする。
(利用料)
第4条 本事業の利用料は、無料とする。
(利用決定等)
第6条 所長は、前条の規定による申請書の提出を受け付けたときは、申請者及びその世帯の生活状況を調査し、事業の対象となるかについて十分に確認するものとする。
3 所長は、前項の決定を行うに際し、複合的な課題を抱える申請者及びその世帯については、必要に応じて法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の利用を促すものとする。
(助成中止又は取消し)
第8条 所長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、事業の助成を中止し、又は取消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により助成を受けた場合
(2) 助成に係る権利を第三者に譲渡若しくは転貸又はその他不正に行使した場合
(3) 市外に転出した場合
(4) 対馬市子どもの学習・生活支援事業助成辞退届出書(様式第7号)により辞退の届出があった場合
(5) その他事業の利用継続が困難であると所長が判断した場合
(1) 法人の登記簿又は登記事項証明書(申請者が法人である場合)
(2) 所得税確定申告書の写し(申請者が個人である場合)
(3) 市税の納税証明書
(4) サービス利用料金等が確認できる書類
(5) その他所長が必要と認める書類
3 指定学習塾等の指定は、申請月から指定するものとし、所長は必要な条件を付すことができる。また、指定事業者番号を付し登録するものとする。
5 指定学習塾等の指定を辞退しようとするときは、対馬市子どもの学習・生活支援事業指定学習塾等辞退届出書(様式第13号)により、所長に届け出なければならない。
7 指定学習塾等は、適切なサービスの提供及び利用者の安全確保に努めることとし、個人情報の保護に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(指定学習塾等の取消し等)
第10条 所長は、指定学習塾等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により指定を受け、又は対象経費の支払いを受けたとき。
(2) 正当な理由なく、所長の指示に従わなかったとき。
(3) その他指定学習塾等として適切でないと認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。