○対馬市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱

令和3年9月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、市が実施する生活困窮者等家計改善支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、生活困窮者及び被保護者からの相談に対し、家計の観点から問題点を把握し、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、家計の課題を早期に改善し、自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する法第5条に定める生活困窮者自立相談支援事業の申込みを行った生活困窮者世帯又は被保護者世帯の世帯員で、かつ、家計に起因する課題で困窮している世帯の全員(以下「事業対象者」という。)とする。ただし、事業対象者及び事業対象者と生計を一にする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。

(事業内容)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)又は第4条の規定により委託を受けた事業者は、法及び国の定める要領等に基づき、次の各号の支援を行うものとする。

(1) 家計管理に関する支援

(2) 滞納(家賃、税金、公共料等)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

(3) 債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等)

(4) 貸付のあっせん

(委託)

第4条 所長は、法第7条第3項の規定に基づき、事業の全部又は一部を、適切に実施することができると認められる法人又は団体に委託できるものとする。

(様式)

第5条 事業の実施に関する書類の様式は次のとおりとする。

(1) 相談受付・申込票(様式第1号)

(2) インテーク・アセスメントシート(様式第2号)

(3) 相談時家計表(様式第3号)

(4) 家計計画表(様式第4号)

(5) キャッシュフロー表(様式第5号)

(6) 家計再生プラン(様式第6号)

(7) 支援経過記録シート(様式第7号)

(8) 評価シート(様式第8号)

(守秘義務)

第6条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱

令和3年9月1日 告示第107号

(令和3年9月1日施行)