○対馬朝鮮通信使歴史館名誉館長設置要綱
令和3年10月22日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、朝鮮通信使の歴史や意義を広く普及啓発するため、対馬博物館分館である対馬朝鮮通信使歴史館(以下「通信使歴史館」という。)に名誉館長を置くことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱等)
第2条 名誉館長は、朝鮮通信使に関する知識と、朝鮮通信使に関する顕彰活動において顕著な功績があると認められる者のうちから、対馬市長が委嘱する。
2 名誉館長は、非常勤とする。
(職務)
第3条 名誉館長は、通信使歴史館の運営に関する助言及び協力を通信使歴史館館長に対して行うものとする。
(報酬)
第4条 名誉館長は、無報酬とする。
(任期)
第5条 名誉館長の任期は、委嘱の日から2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月30日から施行する。