○対馬市生ごみ堆肥の取扱いに関する要綱

令和3年11月2日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、資源のリサイクル、農業振興など循環型地域社会の推進を図ることを目的として、対馬市生ごみ等堆肥化施設から生産される堆肥(以下「堆肥」という。)の取扱い方法を定めるものとする。

(堆肥の名称)

第2条 堆肥の名称は、「堆ひっこ」とする。

(肥料の届出)

第3条 堆肥の有効利用を図るため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき特殊肥料として県知事に届け出るものとする。

(肥料の表示)

第4条 法第22条の2の規定に基づき肥料の品質に関し次の事項を表示するものとする。

(1) 肥料の名称

(2) 肥料の種類

(3) 届出をした都道府県

(4) 生産者の名称及び住所

(5) 正味重量

(6) 生産した年月

(7) 原料

(8) 主成分の含有量等

(帳簿の備付)

第5条 堆肥を生産したときは、法第27条の規定に基づき帳簿を備え、生産の都度、数量を記載するものとする。

2 前項の帳簿は、2年間保存しなければならない。

(堆肥の提供)

第6条 堆肥の提供対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内において農業を営む者

(2) 市が実施する生ごみ等堆肥化事業に協力世帯として申込みを行っている者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 堆肥の提供を受けようとする者は、対馬市生ごみ堆肥「堆ひっこ」利用申込書(別記様式)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

3 堆肥の提供は、無料で行うものとする。

(転売の禁止)

第7条 堆肥は、転売又は転売を目的とする肥料を生産するために使用してはならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市生ごみ堆肥の取扱いに関する要綱

令和3年11月2日 告示第127号

(令和3年11月2日施行)