○対馬市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年11月29日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月閣議決定)に基づき実施する対馬市成年後見制度利用促進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、認知症、知的障害、その他の精神上の障害(以下「認知症等」という。)により、判断能力が不十分であるために意思決定が困難な人を支える重要な手段となる成年後見制度(以下「制度」という。)の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域連携ネットワーク 必要な人が制度を利用できるよう、相談窓口を整備するとともに、権利擁護の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげるための、福祉、保健、医療との連携に司法を含めた地域連携の仕組み

(2) チーム 認知症等により、判断能力が不十分であるために意思決定が困難な人に、身近な親族、福祉、医療、地域の関係者と後見人等が一体となって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行うために形成する体制

(3) 協議会 成年後見等開始の前後を問わず、チームに対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援が行えるよう、自発的に協力する体制を整備し、地域連携ネットワークの機能・役割が適切に発揮・発展できるよう、専門職団体など地域の関係者が連携し、検討・調整・解決に向け継続的に協議する場

(4) 中核機関 地域連携ネットワークが広報、相談対応、制度利用促進及び後見人支援それぞれの機能を強化していく上で中核的役割を果たす機関であり、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門的知識や、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係を維持発展させ円滑に協力を得るノウハウ等を段階的に蓄積しつつ、地域における連携・対応等強化を継続的にしていく役割を担う機関

(地域連携ネットワークの構築)

第4条 市は、第2条の目的を達成するため、本市の福祉、保健、医療及び司法の関係機関と連携し、本市における地域連携ネットワークの構築に必要な体制整備を行う。

2 市は、地域連携ネットワークにおいて、地域の権利擁護支援や制度利用促進機能の強化に向けた全体構想の設計及び実現に向けた調整を行う。

(チームへの支援)

第5条 市は、チームに対し、司法及び福祉の専門職による関与等により、専門的な観点から多角的に支援内容の検討が行われる体制を整備するものとする。

2 チームの支援方針を決めるケース検討の場として、地域ケア会議等を活用し、権利擁護支援の必要性や支援内容の専門的な検討・判断を行うものとする。

(協議会の設置)

第6条 市は、第3条第3号で定める役割を担う協議会として、対馬市権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会を設置する。

(中核機関の設置)

第7条 市は、地域連携ネットワークにおける各関係機関との連携・調整を行う中核機関を設置する。

2 中核機関の業務については、適切な運営が確保できると認められるものにこれを委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

対馬市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年11月29日 告示第133号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和3年11月29日 告示第133号