○対馬市水道事業行政財産の目的外使用に関する規程

令和3年12月22日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市水道事業の用に供する行政財産の目的外使用について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める使用料その他必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用許可等)

第2条 行政財産の目的外使用の許可等については、対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)第17条から第21条までの規定の例による。

(使用料)

第3条 使用料の額は、対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号)(以下「条例」という。)第8条の規定の例による。

(使用料の減免)

第4条 市長は、条例第9条の規定の例により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

対馬市水道事業行政財産の目的外使用に関する規程

令和3年12月22日 企業管理規程第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
令和3年12月22日 企業管理規程第4号