○対馬市産後ケア事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境の整備を図るため、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間、保健指導を必要とする母と子に対し、母体の保護及び育児の保健指導等を行う事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

(実施方法)

第3条 市長は、この事業を適切に実施するため、医療機関等を経営する者(以下「事業者」という。)に委託することができる。ただし、実施担当者として、助産師、保健師又は看護師をいずれか1名以上置かなければならない。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後1年未満の褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(1) 家族等から産後の十分な育児支援等が得られない者

(2) 心身の不調、育児不安等がある者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、産後ケア事業の対象者とすることができる。

(事業)

第5条 事業の実施方法及び内容は、次に揚げるものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

(2) 通所(デイケア)型 日中、利用者に対し個別で、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(利用期間及び回数)

第6条 対象者が1回の出産につき事業を利用することができる期間又は回数は、次に定めるとおりとする。

(1) 短期入所型 7日以内

(2) 通所型 回数制限なし

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(利用料等)

第7条 事業の利用料は、別表に掲げるとおりとする。ただし、利用者が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、利用料は、無料とする。

2 短期入所型の利用に係るミルク代、乳児のおむつ代は、事業の対象外とし、利用者がその実費を負担しなければならない。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、対馬市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用の決定を行い、対馬市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施結果の報告等)

第10条 事業を実施した事業者は、その実施結果について、対馬市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

2 事業者は、継続的に支援が必要な利用者について、市との連携を図り、情報交換に努めなければならない。

(委託料の請求)

第11条 事業者は、事業を実施したときは、月末締めで翌月10日までに、対馬市産後ケア委託料請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払うものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

利用期間又は回数

利用料

ショートステイ

7日以内

母子利用

(1泊2日)

3,000円

(1泊当たり)

母子利用

(2泊目以降)

3,000円

(1泊当たり)

デイケア

回数制限なし

2時間まで

300円

(1回当たり)

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対馬市産後ケア事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)