○対馬市PCR等検査無料化事業補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市は、感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、「ワクチン・検査パッケージ」等を活用した行動制限の緩和を実施するための検査や感染が拡大する恐れがある期間において、感染不安を感じる住民に対する検査に必要となる経費等について、予算の定めるところにより、市が適当と認める者に対し、対馬市PCR等検査無料化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)並びに対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象とする事業は、令和3年12月20日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の創設について」及び同事務連絡の別紙「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領」又はこの告示に基づき、市が適当と認める者が行う事業で、第4条に定める事業実施計画に記載されたものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、別表の第2欄に掲げるとおりとし、その補助額は同表の第3欄に掲げる基準額と、当該区分の総事業額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額(交付基本額)に第4欄に定める交付率を乗じて得た額とする。

ただし、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 本補助金の事業実施計画に記載された事業であれば、初年度は令和4年4月1日以降に生じた対象経費について、翌年度以降については、当該年度の4月1日以降に生じた対象経費について、交付決定前でも補助対象とする。

(交付の決定の除外)

第3条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの

(事業実施計画の作成及び提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した対馬市PCR等検査無料化事業補助金交付申請書(様式第1号)による事業実施計画を作成し、補助の申請に際して、当該計画を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画を作成する者の名称

(2) 実施する事業の概要及び必要な経費

(3) その他必要な事項

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする者が、様式第1号による申請書に、事業実施計画及び誓約書(様式第6号)、その他の関係書類を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産その従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上(事業者が地方公共団体以外の者の場合は30万円以上)の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意義務をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

なお、補助金にかかる仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(11) 補助事業等の実施にあたっては暴力団等と契約を締結しないこと。

(状況報告等)

第7条 市長は、補助事業者に対し、補助事業等の遂行状況について、対馬市PCR等検査無料化事業補助金事業状況報告書(様式第4号)により報告を求めることができる。

2 補助事業者は、規則第11条第2項第1号の規定により補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ対馬市PCR等検査無料化事業補助金変更交付申請書(様式第1―2号)により変更交付申請を市長が別に定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。

3 規則第11条第2項第1号の規定により市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 市の補助額に変更を生じさせない範囲内における補助対象経費の変更

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(各経費区分間の20パーセント以内)

(3) 事業目的に影響を及ぼさない範囲内における事業計画の変更

(概算払)

第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、対馬市PCR等検査無料化事業補助金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとし、対馬市PCR等検査無料化事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(財産処分の制限)

第10条 規則第20条のただし書の規定による別に定める期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に準ずるものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

3 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は市長)に当該証拠書類等を引き継がなければならない。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1事業区分

2対象経費

3基準額

4補助率

(1)検査等費用支援事業

需用費(消耗品費、医薬材料費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料及び賃借料

予算の範囲内で市長が必要と認める額

10/10以内

(2)検査体制整備支援事業

賃金、報酬、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事費及び工事請負費

予算の範囲内で市長が必要と認める額

10/10以内

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対馬市PCR等検査無料化事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)