○対馬市告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示

令和4年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、対馬市告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 対馬市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該告示(この告示の公布の日以後、各告示で押印等の義務付けを廃止する改正をしたものを除く。)の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

2 前項の規定により押印等の義務付けを廃止する申請書等の様式については、押印等の義務付けの廃止に関する所要の修正を加え、使用できるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に第2条第1項の規定により押印等の義務付けを廃止する前の申請書等を用いてなされた手続その他の行為は、同項の規定により押印等の義務付けを廃止した後の申請書等を用いてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に残存する申請書等は、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を加えて使用することができる。

対馬市告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示

令和4年3月30日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月30日 告示第28号