○対馬市民生委員・児童委員等に対する個人情報の提供に関する要綱

令和4年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市の各区域に配置された民生委員・児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の職務遂行のために必要な住民の個人情報の提供に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例による。

(提供する個人情報)

第3条 市が民生委員等に提供する個人情報は、当該民生委員等が担当する区域に居住する次の各号に掲げる者に係る個人情報とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 生活保護を受けている者

(3) 児童扶養手当を受給している者

(4) 要介護(要支援)認定を受けている者

(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項の規定により提供する個人情報は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 年齢

(5) 性別

(提供の申請)

第4条 前条に規定する個人情報が記載された名簿(以下「名簿」という。)の提供を受けようとする民生委員等は、個人情報提供申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(提供の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、提供の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、個人情報提供決定(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(提供の方法)

第6条 名簿は、民生委員等に対し書面により提供することとし、提供を受けた民生委員等は、個人情報受領書兼誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 民生委員等は、任期満了又は解嘱によりその職を退いたときは、前項により提供を受けた名簿を速やかに市長に返却しなければならない。

3 民生委員等は、提供された名簿の更新に当たっては、申請書の提出と併せて、従前の名簿を返却しなければならない。

4 市長は、従前の名簿が返却されない場合は、新たな名簿の提供は行わないものとする。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 民生委員等は、提供された名簿について、民生委員等としての職務以外の目的に利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合は、この限りではない。

(遵守事項)

第8条 名簿の提供を受けた民生委員等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の保護の重要性を認識し、名簿の適切な管理に努めるとともに、その取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(2) 職務遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 提供された名簿を複写し、又は複製してはならない。

(4) 提供された名簿を厳重に管理し、かつ、漏えい、紛失又は破損をしないよう適正な保管に努めるとともに、提供された名簿を紛失し、又は破損した場合は、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。

(調査)

第9条 市長は、提供した名簿の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員等に対し必要な調査を行うことができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第10条 市長は、提供した名簿について、民生委員等が不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該名簿の利用の中止、返還その他必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市民生委員・児童委員等に対する個人情報の提供に関する要綱

令和4年3月31日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)