○対馬市DX推進本部設置要綱

令和4年1月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 対馬市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、対馬市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、しまづくり推進部長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、観光交流商工部長、市民生活部長、福祉部長、保健部長、農林水産部長、建設部長、振興部長、会計管理者、水道局長、教育部長、議会事務局長、消防長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

4 アドバイザーは、DX推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、対馬市プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年対馬市訓令第20号)第5条で任命したDXプロジェクトマネージャー及び委託事業者並びに本部長が指名する者をもって充てる。

(最高情報責任者等)

第4条 本部長は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)として本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 本部長は、必要と認めるときは、第2条の所掌事項について調査及び検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、しまづくり推進部デジタル推進課長をもって充て、副部会長は部会長が指名する。

4 部会員は、課長及び課長補佐の職員をもって充てる。

5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

6 部会長は、部会を統括し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故等があるときはその職務を代理する。

7 専門部会は、調査及び検討した結果を本部に報告する。

(庶務)

第7条 本部の事務局は、しまづくり推進部デジタル推進課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市DX推進本部設置要綱

令和4年1月27日 訓令第1号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和4年1月27日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第9号
令和5年3月13日 訓令第5号
令和5年6月15日 訓令第13号