○対馬市全国大会等出場祝金交付要綱
令和4年3月24日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、スポーツにおける全国大会又は国際大会(以下「スポーツ全国大会等」という。)及び文化芸術(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに掲げる文化芸術をいう。以下同じ。)における全国大会又は国際大会(以下「文化芸術全国大会等」という。)に出場する個人又は団体の栄誉を称え、対馬市のスポーツ及び文化芸術の一層の振興を図るため、予算の範囲内で全国大会等出場祝金(以下「祝金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となるスポーツ全国大会等)
第2条 祝金交付の対象となるスポーツ全国大会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県予選大会若しくは九州予選大会若しくはそれと同等の代表選考会等を経て出場する権利を得た全国大会又はこれに準ずる大会として市長が認める大会
(2) 前号に規定する大会を経て出場する権利を得た国際大会
(1) 国、都道府県、都道府県教育委員会、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催、共催又は後援する大会であること。
(2) 営利を目的とした大会及び宗教又は政治的活動を目的とした大会ではないこと。
(対象となる文化芸術全国大会等)
第3条 祝金交付の対象となる文化芸術全国大会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民文化祭、全国高等学校総合文化祭及び国、都道府県その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、流派団体等を除く。)が主催、共催又は後援する文化芸術の分野における全国規模等の大会又はこれに準ずる大会として市長が認める大会
(2) 国際大会
(交付対象者)
第4条 祝金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、一個人又は一団体につき、1年に1回の交付とする。
(1) 市内に居住している個人
(2) 市内に活動拠点を有する団体で、全国大会等の出場登録者(全国大会等の開催要項等で定める監督、選手及び補欠に限る。)の過半数が前号に規定する者で構成された団体
(3) その他市長が特に必要があると認める者又は団体
(祝金の額)
第5条 祝金の額は、別表に掲げる額とする。
(交付申請)
第6条 祝金の交付を受けようとする者又は団体の代表者(それらの者が未成年者である場合にあっては、その保護者又は当該団体の責任者)(以下「申請者」という。)は、対馬市全国大会等出場祝金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、提出しなければならない。
2 祝金の申請は、全国大会に出場する日の属する年度内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(結果報告)
第8条 祝金の交付を受けた者は、大会終了後、速やかに大会結果を市長に報告するものとする。
(祝金の返還)
第9条 祝金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を返還しなければならない。
(1) 自己の都合により全国大会等に出場しなかった場合
(2) 祝金の交付に関して、不正その他不適当な行為があった場合
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)