○対馬市親子でスマイル住宅支援事業補助金実施要綱

令和4年5月24日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するため、多子世帯及び新たに育住近接を実現するために住宅を新築若しくは改修する者又は住宅を取得する者に対し、予算の定めるところにより、対馬市親子でスマイル住宅支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 多子世帯 補助金交付申請日現在、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯、又は18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯

(2) 育住近接 新たに3世代で同居若しくは近居することをいう。

(3) 子育て世帯 小学生以下の子ども(妊娠中を含む。)がいる子育て中の世帯をいう。

(4) 3世代 子育て世帯を含む3つ以上の世代をいう。

(5) 同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。

(6) 近居 直線距離がおおむね1キロメートル以内に、3世代がそれぞれ居住することをいう。

(7) 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(8) 中古住宅 前号に定める新築住宅以外の住宅で、補助を受ける者及び3親等以内の者の所有でない住宅をいう。

(9) 災害リスクの高いエリア 土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して建てられる又は建てられたものであって、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。)

(2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者で、当該年度に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者

(2) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得し、併せて改修しようとする者

(3) 新たに育住近接するために住宅を新築又は改修しようとする者

(4) 新たに育住近接するために新築住宅又は中古住宅を取得(以下「住宅の取得」という。)しようとする者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する経費とする。

(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。ただし、床面積60平方メートル以上に限る。

(2) 前号に併せて行う別表第1に示す改修工事

(3) 新たに育住近接するための新築工事又は別表第1に示す改修工事

(4) 新たに育住近接するための住宅の取得

2 前項に示す改修工事については、市内に本社・支店等を有する法人又は市内に住所を有する個人が施工するものに限る。

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 補助金の交付決定前に売買契約、工事請負契約、又は新築・改修工事の着工をしたもの

(2) 第10条に定める実績報告が当該年度の2月末日までに提出できないもの

(3) 災害リスクの高いエリア内にある住宅

(4) その他市長が不適当と認める工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の5分の1以内とし、かつ住宅1件当たり(近居の場合は、それぞれの住宅の補助金を合計して)50万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請及び交付の決定)

第7条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、親子でスマイル住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別表第2(あ)欄に掲げる補助対象者の区分に応じ(い)欄に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 規則第4条に規定する市長が定める日は、当該年度の11月末日(新築工事については9月末日)とする。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し適当と認めた場合に限り、交付決定を行い、申請者に対して親子でスマイル住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 前条第3項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容に変更が生じる場合は、親子でスマイル住宅支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 前条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する場合において補助金の交付決定額に変更がないときは、交付決定者は親子でスマイル住宅支援事業補助金内容変更届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 前条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前条第3項の規定は、第1項について準用する。この場合において、同条第3項中「親子でスマイル住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」とあるのは、「親子でスマイル住宅支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(事業の中止)

第9条 交付決定者は、事業を中止しようとするときは、親子でスマイル住宅支援事業中止届(様式第8号)を、市長に提出するものとする。この場合において、市長は第7条第3項及び前条第3項に定める交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、工事又は住宅の取得が完了したときは、速やかに、親子でスマイル住宅支援事業完了実績報告書(様式第9号)を、別表第3(あ)欄に掲げる補助対象者の区分に応じ(い)欄に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。

(額の確定)

第11条 市長は、前条に基づき補助の内容が適当と認めた場合に限り、交付すべき補助金の額の確定を行い、親子でスマイル住宅支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、補助の内容がこの告示に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し親子でスマイル住宅支援事業不適合通知書(様式第11号)により通知したうえで、是正を指導するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、親子でスマイル住宅支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を、市長に提出するものとする。

(意見の聴取及び立入調査)

第13条 市長は、この告示に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で補助対象住宅への立ち入りを行うことができるものとする。

(その他)

第14条 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分についてのみ、補助対象とすることがある。

2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。

3 補助対象者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

4 規則第17条の規定による市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、市長が定めるところによりその収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

5 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。

6 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(対馬市子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱の廃止)

2 対馬市子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱(平成31年対馬市告示第59号)は、廃止する。

(対馬市子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の対馬市子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱第7条第2項の補助金交付決定通知書により補助金の交付決定の通知を受けた者については、同要綱第13条及び第14条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年1月13日告示第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

交付の対象となる経費

項目

工事の内容等

多子世帯又は新たに育住近接をするための改修工事費

間取りの変更等

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 等

設備の改修

キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設

バリアフリーリフォーム

①通路又は出入口の幅を拡張する工事

②階段の勾配を緩和する工事

③手すりを取り付ける工事

④段差を解消する工事

⑤出入り口の戸を改良する工事

⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

断熱改修

①屋根(天井)、外壁、床の断熱改修

②窓の断熱改修

浄化槽の設置等

浄化槽の設置又は入れ替え

別表第2(第7条関係)

(あ)

(い)

多子世帯で中古住宅を取得する者

(1) 多子世帯全員の住民票

(2) 多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し

(3) 多子世帯全員の市税及び国民健康保険税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)

(4) 建物の登記事項証明書

(5) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(6) 現況写真(補助対象住宅の全景写真)

(7) 住宅の取得に係る経費が確認できるもの

(8) 事業前アンケート

(9) その他市長が必要と認める書類

多子世帯で中古住宅の取得の際に住宅を改修する者

(1) 多子世帯全員の住民票

(2) 多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し

(3) 多子世帯全員の市税及び国民健康保険税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)

(4) 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの

(5) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(6) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号)

(7) 現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)

(8) 改修部分の平面図(改修工事前後)

(9) 工事見積書の写し

(10) 事業前アンケート

(11) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を新築する者

(1) 育住近接しようとする者全員の住民票

(2) 育住近接しようとする世帯の関係が確認できる戸籍謄本

(3) 子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し

(4) 育住近接しようとする者全員の市税及び国民健康保険税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)

(5) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(6) 近居の要件が確認できるもの

(7) 各階平面図

(8) 工事見積書の写し

(9) 事業前アンケート

(10) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を改修する者

(1) 育住近接しようとする者全員の住民票

(2) 育住近接しようとする世帯の関係が確認できる戸籍謄本

(3) 育住近接しようとする世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し

(4) 育住近接しようとする者全員の市税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)

(5) 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの

(6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(7) 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号)

(8) 近居の要件が確認できるもの

(9) 現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)

(10) 改修部分の平面図(改修工事前後)

(11) 工事見積書の写し

(12) 事業前アンケート

(13) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を取得する者

(1) 育住近接しようとする者全員の住民票

(2) 育住近接しようとする世帯の関係が確認できる戸籍謄本

(3) 育住近接しようとする世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し

(4) 育住近接しようとする者全員の市税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)

(5) 建物の登記事項証明書

(6) 事業計画書兼補助金算定書(様式第2号)

(7) 近居の要件が確認できるもの

(8) 現況写真(補助対象住宅の全景写真)

(9) 住宅の取得に係る経費が分かるもの

(10) 事業前アンケート

(11) その他市長が必要と認める書類

別表第3(第10条関係)

(あ)

(い)

多子世帯で住宅を取得した者

(1) 多子世帯全員の住民票

(2) 領収書の写し等(支払が確認できるもの)

(3) 売買契約書の写し

(4) 事業後アンケート

(5) その他市長が必要と認める書類

多子世帯で住宅を改修した者

(1) 多子世帯全員の住民票

(2) 施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの)

(3) 納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので市長が必要と認めるもの)

(4) 領収書の写し等(支払が確認できるもの)

(5) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し

(6) 事業後アンケート

(7) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を新築した者

(1) 新たに育住近接した者全員の住民票

(2) 完成写真(全景写真)

(3) 領収書の写し等(支払が確認できるもの)

(4) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し

(5) 事業後アンケート

(6) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を改修した者

(1) 新たに育住近接した者全員の住民票

(2) 施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの)

(3) 納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので市長が必要と認めるもの)

(4) 領収書の写し等(支払が確認できるもの)

(5) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し

(6) 事業後アンケート

(7) その他市長が必要と認める書類

新たに育住近接するために住宅を取得した者

(1) 新たに育住近接した者全員の住民票

(2) 領収書の写し等(支払が確認できるもの)

(3) 売買契約書の写し

(4) 事業後アンケート

(5) その他市長が必要と認める書類

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対馬市親子でスマイル住宅支援事業補助金実施要綱

令和4年5月24日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年5月24日 告示第79号
令和5年1月13日 告示第2号