○対馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第28号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 対馬市福祉医療費の支給に関する条例第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 対馬市福祉医療費の支給に関する条例第4条の福祉医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人に対する生活保護実施関係情報

(2) 対馬市福祉医療費の支給に関する条例第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該認定を受けようとする者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該認定を受けようとする者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該認定を受けようとする者に係る療育手帳関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該認定を受けようとする者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人に対する生活保護実施関係情報

第5条 条例別表第2の2の項の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活に困窮する外国人であって現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者又は現に保護を受けていた者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る市民税、固定資産税又は軽自動車税に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者手帳関係情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 要保護者等に係る療育手帳関係情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る健康診査関係情報

 要保護者等に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する情報

 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報

 要保護者等に係る介護保険料関係情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る国民健康保険料関係情報

 要保護者等に係る後期高齢者医療保険料関係情報

 要保護者等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る市営住宅家賃等関係情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、公布の日から施行する。

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令和4年9月30日 規則第28号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和4年9月30日 規則第28号