○対馬市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和4年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、対馬市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年対馬市条例第24号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第8条までの規定に基づき、市の機関等の所管する事務に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定するもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項の申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関等が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して行わなければならない。
3 条例等の規定により同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)を行う者が、前2項の規定により、当該数通の書面等のうち1通に記載され、若しくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。
4 第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに条例等(条例を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法を含む。)により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置
(2) 市の機関等の指定する方法により、申請等を行った者を確認するための措置
2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。
3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。
(添付書面等の省略)
第8条 情報通信技術活用条例第8条の規則で定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則で定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
書面等 | 措置 |
1 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市の機関等への提供 ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、市の機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該市の機関等への提供 |
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市の機関等への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号 ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 (2) 1の項の右欄第2号に掲げる措置 (3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市の機関等への提供 |
(手続の公表)
第9条 市長は、市の機関等が情報通信技術活用条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により手続等を行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の根拠となる条例等の名称、条項その他市の機関等が必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(様式の特例)
第10条 電子情報処理組織から出力される申請等及び処分通知等の様式は、申請等及び処分通知等に規定する様式にかかわらず、当該条例等に規定する様式とみなす。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年11月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。