○対馬市造血幹細胞移植後における予防接種の再接種費用助成事業実施要綱
令和4年8月5日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植によって、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)で得た免疫が低下又は消失したと医師に判断された者に対し、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病に係る定期予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定により適切に接種されたものであること。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 対象予防接種を再度受ける日(以下「再接種日」という。)において本市に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したため、再度の対象予防接種が必要と医師が認める者
(3) 再接種日が、令和4年4月1日以降である者
(申請者)
第4条 費用助成の申請ができる者は、次の各号の要件を全て満たす者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 対象予防接種の接種費用を負担する者
(2) 他の法令等により、この告示による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
(3) 市税等の滞納がない者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予防接種料として申請者が医療機関に支払った額とする。ただし、再接種日の属する年度において本市が締結する予防接種委託契約に基づく接種単価を上限とする。
(認定申請)
第6条 申請者は、対馬市造血幹細胞移植後における予防接種の再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 対馬市造血幹細胞移植後における予防接種の再接種に係る意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等の写し)
(接種の実施)
第8条 認定通知を受けた対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。
2 申請者は、予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(助成金の請求)
第9条 認定通知書を受けた申請者は、当該予防接種の再接種日から1年以内に対馬市造血幹細胞移植後における予防接種の再接種実施報告書兼助成金請求書(様式第5号。以下「報告書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し
(2) 当該予防接種を受けたことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳の写し)
2 市長は、前項により助成金の額を確定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(取消し及び返還)
第11条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取消し、助成した額の返還を命ずるものとする。
(再接種に係る健康被害の取扱い)
第12条 対象予防接種は、対象者及び申請者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、万が一健康被害が生じた場合は、市が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続は、申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に行った任意での再度の予防接種について適用する。