○対馬市移住支援補助金(地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)交付要綱

令和4年9月5日

告示第108号

対馬市移住支援補助金(地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)交付要綱(令和2年対馬市告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、本市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏から本市へ移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は在勤していた者のうち、本市に移住し就業や創業した者に対し、予算の範囲内において対馬市移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区をいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域を除いた区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録をすることをいう。

(5) 同一世帯 住民票上における同一の世帯をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 2人以上の世帯に係る補助金の交付の申請ができる者は、補助対象者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象者及び補助対象者以外の世帯員が、転入前及び補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において、同一世帯に属していること。

(2) 補助対象者以外の世帯員の1人以上が、別表第1の移住等に関する要件のうち第3号の要件を満たすこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、単身の場合は60万円とし、2人以上の世帯の場合は100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、移住支援補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、申請日の属する年度の2月末日までとする。

3 補助金の申請については、同一世帯において1回限りとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果について、移住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請日から起算して5年を経過する日まで、市内に居住すること。

(2) 別表第1の就職に関する要件に該当する者にあっては、申請日から起算して1年を経過する日まで、申請日における就業先において勤務すること。

(3) 別表第1の起業に関する要件に該当する者にあっては、長崎県の移住支援事業、マッチング支援事業及び創業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づく創業支援金(以下「創業支援金」という。)の交付決定を取り消されないこと。

(4) 申請日から1年を経過した日の翌日から起算し、30日以内に就業証明書(様式第2号)を提出すること。

(5) その他、特に市長が必要と認める事項

(交付請求)

第8条 第6条の規定による交付決定通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、移住支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 規則第16条に規定する補助金の返還を命ずるときの通知は、移住支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(返還の額)

第10条 前条に規定する補助金の返還を命ずるときの額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 規則第15条第1項第1号による取消しを受けた場合 補助金の10分の10

(2) 規則第15条第1項第3号による取消しを受けた者のうち、申請日から3年未満に本市から県実施要領に基づく移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合 補助金の10分の10

(3) 規則第15条第1項第3号による取消しを受けた者のうち、申請日から1年以内に別表第1の就職に関する要件を満たす職を辞した場合 補助金の10分の10

(4) 規則第15条第1項第3号による取消しを受けた者のうち、創業支援金の交付決定の取り消しを受けた場合 補助金の10分の10

(5) 規則第15条第1項第3号による取消しを受けた者のうち、申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合 補助金の2分の1

(6) 規則第15条第1項第3号による取消しを受けた者のうち、申請日から3年未満に本市から移住支援事業を実施している市町に転出した場合 補助金の4分の1

(7) 規則第15条第1項第3号による取り消しを受けた者のうち、申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施している市町に転出した場合 補助金の8分の1

(補助金の交付手続の特例)

第11条 規則第18条の規定により、規則第12条に規定される実績報告及び規則第13条に規定される額の確定を省略する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条に掲げる18歳未満の者に係る補助金額の加算については、令和4年4月1日以降に転入した者から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の期日までに、改正前の対馬市移住支援補助金(地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)交付要綱の規定によりなされた補助金の交付、手続その他の行為で、この告示に相当規定があるものは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第7条関係)

補助対象者

次の移住等に関する要件を満たし、かつ、選択要件のいずれかを満たす移住者であって、市長が適当であると認める者

移住等に関する要件

次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 転入する直前の10年間において、通算して5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、法人の経営者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていた者

(2) 転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、法人の経営者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていた者。この場合において、東京23区内への通勤の期間の起算点は、市に転入する日と、当該日から3月前の日との間にある日とすることができる。

(3) 転入後3月以上1年以内の期間内となる者

(4) 申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有する者

(5) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者

(6) 日本国籍を有する者又は外国人であって永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者

選択要件

就職に関する要件

次の各号のいずれかに該当する者であること。

(1) 市内の事業所に就業する者(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する者(以下「専門人材として就業する者」という。)を除く。)であって、次のいずれにも該当する者

ア 申請日において、次に掲げる要件の全てを満たす就業先に勤務する者

(ア) 勤務地が、市内の地域であること。

(イ) 県実施要領に基づき長崎県が開設及び運営を行うマッチングサイトに支援対象求人として掲載されている法人に応募し(サイトへの掲載後に行った応募に限る。)、就職した者

(ウ) 当該就業先が、補助対象者の3親等以内の親族が経営を行う企業等でないこと。

イ アの就業先において、雇用期間の定めがなく、かつ、所定労働時間が週20時間以上の雇用契約に基づいて雇用され、継続して3月以上勤務している者

ウ アの就業先において、申請日から継続して5年以上勤務する意思を有する者

エ アの就業先における勤務が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である者

(2) 専門人材として就業する者であって、次のいずれにも該当する者

ア 申請日において、勤務地が市内の地域である就業先に勤務する者

イ アの就業先において、雇用期間の定めがなく、かつ、所定労働時間が週20時間以上の雇用契約に基づいて雇用され、継続して3月以上勤務している者

ウ アの就業先において、申請日から継続して5年以上勤務する意思を有する者

エ アの就業先における勤務が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である者

オ アの就業先における勤務が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない者

テレワークに関する要件

テレワークを活用して移住した者であって、次のいずれにも該当する者であること。

(1) 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件

次のいずれにも該当する者であること。

(1) 転入時に50歳未満の者

(2) 市内に居住したことがある者若しくは移住お試し住宅を利用したことがある者

(3) がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金(以下「ふるさと納税」という。)へ、直近3年度に各年度1回以上寄附した者

起業に関する要件

市内において創業する者であって、次のいずれにも該当する者であること。

(1) 1年以内に創業支援金の交付決定を受けた者

(2) 市内において、個人事業の開業又は法人の設立を行っている者

備考 移住等に関する要件のうち第1号及び第2号の要件について、東京圏に住所を有しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も当該要件の移住元としての対象期間とすることができる。

別表第2(第5条関係)

補助対象者の区分

添付書類

全員

(1) 運転免許証、旅券その他顔写真付きの身分証明書の写し

(2) 本市への転入前及び転入後の住民票の写し(2人以上の世帯に係る補助金の交付を申請する場合は、世帯全員の住民票の写し)

(3) 補助対象者名義の通帳の写し

移住等に関する要件を満たす者

雇用保険の被保険者であった者

勤務していた企業等の就業証明書その他の勤務地、雇用期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

法人の経営者又は個人事業主であった者

(1) 開業届出済証明書その他の勤務地を確認できる書類

(2) 個人事業等の納税証明書その他の在勤期間を確認できる書類

東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

(1) 卒業証明書その他の在学期間及び卒業校を確認できる書類

(2) 勤務していた企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

就職に関する要件を満たす者

就業証明書(様式第2号)

テレワークに関する要件を満たす者

就業証明書(様式第2号)

関係人口に関する要件を満たす者

次の全ての書類

(1) 本市に居住していたことを確認できる書類若しくは移住お試し住宅を利用したことが確認できる書類

(2) 本市にふるさと納税を行ったことを確認できる書類

起業に関する要件を満たす者

(1) 創業支援金の交付決定通知書の写し

(2) 個人事業の開業届出済証明書、法人設立届出書の写しその他の創業の事実が確認できる書類

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対馬市移住支援補助金(地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)交付要綱

令和4年9月5日 告示第108号

(令和5年8月28日施行)