○対馬市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年9月5日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的とする対馬市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、対馬市とする。
(設置)
第3条 支援拠点は、福祉部こども未来課に置く。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、市内に在住するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等(以下「子ども家庭」という。)とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第6条 支援拠点には、国要綱の規定に基づき職員を配置するものとする。
2 前項の職員は、国要綱に定める資格等を有するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。