○対馬SDGsパートナーズ登録制度実施要綱
令和4年9月30日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を進める企業、団体等を対馬SDGsパートナー又は対馬SDGsサポーターとして登録し、企業、団体等の取組の見える化を進めることにより、対馬市におけるSDGsの主流化と目標達成に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 登録対象は、対馬市においてSDGsの達成に向けた取組又は活動目標につながる取組を実施する、又は実施する意思がある企業、団体、教育機関、研究機関、特定非営利法人、その他団体又は個人事業主若しくは個人等(以下「企業、団体等」という。)とする。
(1) 対馬SDGsパートナー SDGsの達成に向けた取組又は対馬市SDGsアクションプラン(以下「アクションプラン」という。)に沿って活動することを宣言し、アクションプランに基づくプロジェクトに賛同・参画する企業、団体等
(2) 対馬SDGsサポーター SDGsの達成に向けた取組又はアクションプランに沿って活動することを宣言し、アクションプランに基づくプロジェクトを支援・応援する企業、団体等
(3) 対馬SDGsパートナーズ 対馬SDGsパートナー及び対馬SDGsサポーターの総称
(4) 対馬SDGsプラットフォーム 対馬SDGsパートナーズの各々の活動の活性化を図ることを目的とした交流及び連携の場
(取組)
第4条 対馬SDGsパートナーズ(以下「パートナーズ」という。)は、対馬SDGsプラットフォームに参画するとともに、次の取組を行うものとする。
(1) SDGsの主流化に向けた普及啓発
(2) SDGsの理念に沿った活動の展開
(3) その他SDGsの推進に関する活動
(登録要件)
第5条 パートナーズの登録要件は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) SDGsの達成に向けた取組又はアクションプランに沿って活動することを宣言し、アクションプランに基づくプロジェクトに賛同する意思があること。
(2) 対馬市においてSDGsの達成に向けた取組を行っている、又は取組む意思があること。
(3) 対馬市SDGsアクションプランに沿った活動を行っている、又は取組む意思があること。
(4) 登録後にあっては、他のパートナーズと協働してSDGsの推進及び普及啓発に取り組む意思があること。
(1) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)である者及び同条第1項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
(2) 対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱(平成16年対馬市告示第58号)第2条第1項の規定による指名停止を受けているもの
(3) 公序良俗に反する活動を行うもの
(4) 政治活動、宗教活動を目的とするもの
(5) 納付すべき税等を滞納しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パートナーズとして適当でないと市長が認めるもの
2 市長は、前項の規定により提出された申込書の内容を審査し、適当と認めるときは、パートナーズの登録を決定するものとする。
4 前項の登録証は、市長が別に定めるものとする。
(活動状況報告)
第7条 対馬SDGsパートナーは、毎年度末までに、対馬SDGsパートナー活動状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録内容の変更)
第8条 パートナーズは、登録内容に変更(申込者の変更等含む。)が生じたときは、申込書を速やかに提出するものとする。
(登録の取消し)
第9条 市長は、パートナーズが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) パートナーズが登録の取消しを求めるとき。
(2) 虚偽の申請により、登録を受けたことが判明したとき。
(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 解散等の理由により、SDGsに関する活動の継続が困難になったとき。
(5) 対馬SDGsパートナーが第7条の規定による活動状況の報告を行わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を継続することが適当でないと市長が認めたとき。
4 第1項の規定により、パートナーズの登録を取り消された企業、団体等は、登録証を速やかに市長に返還しなければならない。
(登録の有効期限)
第10条 登録の有効期限は、登録の日から2年を経過する当該年度末とする。
(登録の更新)
第11条 パートナーズは、前条の登録の有効期限の到来後も引き続き登録を希望する場合は、申込書を有効期限までに市長に提出するものとする。
(登録の公表)
第12条 市長は、パートナーズの名称、その取組等について、市ホームページにおける掲載その他の適切な方法により公表するものとする。ただし、パートナーズの了承が得られない場合は、この限りではない。
(事務の所掌)
第13条 この告示に関する事務は、しまづくり推進部SDGs推進課が行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。