○対馬SDGsプラットフォーム設置要綱

令和4年9月30日

告示第114号

(設置)

第1条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向け、対馬SDGsパートナーズ(以下「パートナーズ」という。)の交流や情報交換等を通じて、各々の活動の活性化を図ることを目的に、対馬SDGsプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対馬SDGsパートナーズ 対馬SDGsパートナー及び対馬SDGsサポーターの総称

(2) 対馬SDGsプラットフォーム 対馬SDGsパートナーズの各々の活動の活性化を図ることを目的とした交流及び連携の場

(活動内容)

第3条 プラットフォームにおいて、次の活動を行うことができる。

(1) SDGsに関連する情報共有及び相互啓発に関すること。

(2) 市及びパートナーズ間の交流及び連携に関すること。

(3) パートナーズによるSDGsに関連する取組の顕彰に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な活動に関すること。

(禁止行為)

第4条 プラットフォームにおいて、次の行為を行ってはならない。

(1) 政治的な主義を推進し、支持し、又はこれに反対するための行為

(2) 宗教の教義等を広めるための行為

(3) 公序良俗に反する行為

(4) その他、プラットフォーム設置の目的に反する行為

(会員)

第5条 プラットフォームは、市及びパートナーズをもって組織する。

2 パートナーズは、パートナーズに登録されたことをもってプラットフォームへ参画することができる。

(事務局)

第6条 プラットフォームの運営及び事務を処理するため、しまづくり推進部SDGs推進課に事務局を置く。

(損害賠償)

第7条 プラットフォームにおいて行われる全ての活動において生じる一切の損害について、市は責任を負わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関し必要な事項は、事務局が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬SDGsプラットフォーム設置要綱

令和4年9月30日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和4年9月30日 告示第114号
令和5年3月13日 告示第23号