○対馬市廃校施設の無償貸付又は減額貸付に関する要綱

令和4年9月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号。以下「条例」という。)第4条第3号の規定に基づき、廃校となった教育施設及びその敷地(以下「廃校施設」という。)の貸付料(以下「貸付料」という。)の算定方法、免除の対象、その他必要な事項について定めるものとする。

(貸付料の算定)

第2条 対馬市学校跡地利活用検討審査委員会(以下「委員会」という。)において、地域の活性化に寄与するとして長期にわたって利活用が決定した廃校施設の貸付料の算定方法は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 貸付料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(貸付料の免除)

第3条 委員会において、特に地域活性化に資すると評価される場合は、前条の規定によらず、当初の3年間の無償貸付期間終了後も無償とすることができる。なお、その措置期間は2年間とし、その決定は委員会において2年ごとに行うものとする。

2 前項に規定する特に地域活性化に資すると評価される場合とは、貸付申請時の事業計画等をおおむね達成しており、廃校施設での事業が地域の活性化に寄与しているものをいう。ただし、計画作成時に想定できなかった災害等の事態が発生したことにより事業計画等を達成できなかった場合はこの限りではない。

(免除の申請)

第4条 貸付料の免除を受けようとする者は、対馬市廃校施設貸付料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付料の免除を決定したときは、対馬市廃校施設貸付料免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、施行の日以後に契約を締結した普通財産の無償貸付及び減額貸付について適用する。

別表第1(第2条関係)

貸付料の額

区分

貸付料の額

期間

当初契約時の貸付料

土地

無償

3年間

建物

無償

4年目以降の貸付料

(貸付契約更新時を含む。)

土地

無償


建物

貸し付ける面積に、別表第2における1平方メートル当たりの貸付料単価を乗じたものに貸付日数を乗じたもの

別表第2(第2条関係)

1平方メートル当たりの貸付料単価

築年数

木造

非木造

40年未満

1.5円

2円

40年以上50年未満

1円

1.5円

50年以上

0.5円

1円

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対馬市廃校施設の無償貸付又は減額貸付に関する要綱

令和4年9月30日 告示第115号

(令和4年9月30日施行)