○対馬市職員テレワーク実施規程

令和4年7月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を契機とした「新しい生活様式」の推進に資するため、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、テレワークとは、対象職員が市から貸与された専用パソコン、その他必要な機器(以下「テレワーク機器」という。)を用い、インターネット回線を通じて通常の業務を自宅又は勤務場所(以下「自宅等」という。)としてあらかじめ総務部人事課長(以下「人事課長」という。)の承認を得た場所で行うことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象職員は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)第1条に規定する一般職の職員であって、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 対馬市行政情報セキュリティポリシーを遵守できる者

(2) 自宅等であっても職務に専念でき、業務の生産性の向上が期待できる者

(3) テレワークを行う勤務時間に対して必要な業務量を確保できている者

(4) テレワークを行う勤務時間において、所属長等との電話連絡が可能な者

2 テレワークを行える職員は、一度に5人以内とする。

(対象業務)

第4条 テレワークの対象業務は、個人情報を扱う業務以外の業務で、次に掲げるものとする。

(1) 資料の作成、修正及び管理(企画書、報告書、議事録等)

(2) 庁内手続

(3) 承認等の意思決定

(4) インターネット等を利用した情報収集(情報検索、調査等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(勤務時間等)

第5条 テレワークの勤務時間は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第28号)の定めるところによる。

2 テレワークは、育児又は介護をしながら行うことはできない。

3 テレワークは、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、勤務状況及び業務内容を勘案し、所属長が適当と認める場合は、半日単位での実施も可能とする。

(実施期間及び頻度)

第6条 テレワークの実施期間は、1か月以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 テレワークの実施は、週のうち4日以内とし、週のうち1日以上は所属において通常業務を行うものとする。ただし、職員の負傷等所属において通常業務を行い難いと所属長が認める場合は、この限りでない。

(勤務管理)

第7条 テレワークの勤務時間の管理は、勤務開始時及び終了時に電話又は電子メールにより所属長に連絡することで行う。

2 テレワークは、原則として時間外勤務を命じないものとする。

(職員の経費負担)

第8条 次に掲げる経費は、職員の負担とする。

(1) 市から貸与されたテレワーク機器の光熱費

(2) 職員個人の携帯電話等の使用料

(職員の遵守事項)

第9条 テレワークを実施する職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク機器は、市から貸与されたもの以外は使用しないこと。また、私的に利用しないこと。

(2) 市から貸与された専用パソコンには、一切のデータを保存しないこと。

(3) 自宅等のプリンタからは印刷しないこと。

(4) 庁内のデータは持ち出さないこと。ただし、個人情報等機密性の高い情報を除き、所属長の許可があれば持ち出すことができるものとする。

(5) 家族、同居者等への情報漏えい及び盗難防止の対策を図ること。

(勤務の申込み及び承認)

第10条 テレワークを実施しようとする対象職員(以下「実施希望者」という。)は、テレワークを実施しようとする5日前までに、テレワーク申込書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。

2 前項の申込書の提出を受けた所属長は、当該申込書に意見を付して遅滞なく人事課長に提出するものとする。

3 人事課長は、前項の申込書の提出を受けたときは、実施希望者がテレワークを実施しても公務の正常な運営に支障がなく、業務の生産性の向上が期待できると判断した場合に限り、しまづくり推進部デジタル推進課長(以下「デジタル推進課長」という。)との協議を経て、テレワーク承認通知書(様式第2号)により承認を通知するものとする。

(業務報告)

第11条 前条第3項の規定による通知を受けた実施希望者は、テレワーク実施日の勤務が終了するごとに、電子メールその他の手段でテレワーク業務報告書(様式第3号)により所属長に業務内容を報告するものとする。

2 所属長は、前項の規定により提出された報告書を確認し、テレワーク実施期間終了後、人事課長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第12条 人事課長は、所属長又はデジタル推進課長の申出により、勤務管理、業務の遂行、個人情報管理等の状況からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、第10条第3項の承認を取り消すことができる。

(職務専念義務)

第13条 テレワークを行う職員は、テレワークを行う日の勤務時間内(休憩時間を除く。)において、職務に専念しなければならない。

2 テレワーク中に私用のため職務を離れる場合は、あらかじめ所属長等に連絡し、年次有給休暇等の手続をしなければならない。

(安全衛生管理)

第14条 テレワークを行う職員は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。

(公務災害)

第15条 テレワーク中における災害であって、公務に起因することが明らかと認められる場合は、公務災害補償の適用を受けるものとする。

(所管)

第16条 テレワークの実施に当たり、服務に関することは人事課が、情報システムに関することはデジタル推進課が所管する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、職員のテレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市職員テレワーク実施規程

令和4年7月20日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)