○対馬市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程
令和4年8月5日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、公用車による交通事故発生時における責任の明確化及び事後処理の迅速化並びに職員の安全運転意識及び交通マナーの向上を図るため、公用車に設置するドライブレコーダーの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 市が所有し、又はリース契約により使用する車両をいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声(以下「映像等」という。)を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーを用いて記録された映像等の情報をいう。
(4) 記録媒体 ドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(ドライブレコーダーの設置等)
第3条 公用車について、ドライブレコーダーを設置するものとし、カメラは公用車内部のフロントガラス上部又はダッシュボード上等に設置するものとする。ただし、公用車の構造等の理由によりドライブレコーダーを設置することができない場合は、この限りでない。
(管理責任者)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者を置くものとし、財産管理運用課長をもってこれに充てる。
(データの取扱い)
第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとし、データは当該記録媒体の容量の上限に達すると上書きし、古いデータから順次自動で消去する設定を行うものとする。
2 次条に掲げる目的に利用する場合は、管理責任者が指名する職員は、管理責任者の承認を得て、記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができるものとする。
3 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、管理責任者が承認した場合は、この限りでない。
(データの利用制限)
第6条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 交通事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするため、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 交通安全教育及び事故防止対策のための資料等として活用するとき。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として提供を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき提供を求められたとき。
(データの提供申請)
第7条 データの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市ドライブレコーダーデータ提供申請書(様式第1号)を、市長へ提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定によりデータを提供するときは、申請者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体等内のデータを消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。ただし、データの消去、破砕等については、市が回収した上で市職員が行うこととする。
4 データの提供を行わないことを決定したときは、対馬市ドライブレコーダーデータ提供不許可書(様式第3号)により通知するものとする。
(個人情報の管理)
第8条 データに関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。