○対馬市SDGs推進員配置要綱
令和4年9月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 市は、本市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を推進するため、部局横断的な連携及び各部局の関係市民等との協働等の中心的な役割を担う職員として、SDGs推進員(以下「推進員」という。)を配置し、その職務等について必要な事項を定めるものとする。
(推進員の職務)
第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対馬市SDGsアクションプランのうち、部局横断的連携が必要となる事業推進に関すること。
(2) 各部局の関係市民、関係団体、関係企業等へのSDGs関連情報の提供及びパートナーシップ形成に関すること。
(3) 各部局におけるSDGsアクションの推進及び進捗管理に関すること。
(4) 各部局におけるSDGs関連情報の収集及び職員への周知に関すること。
(5) その他SDGsの達成に向けて必要と認められる事項に関すること。
(推進員の配置)
第3条 推進員を、別表のとおり配置する。
(推進員の選任)
第4条 別表に掲げる部署の所属長は、推進員を選任し、しまづくり推進部長に報告する。
2 推進員は、配置対象部署ごとに主任以上の職にある者1名以上とする。
3 委嘱等にかかる任命行為は、特に行わない。
(支援体制)
第5条 しまづくり推進部長は、推進員が第2条に掲げる職務を遂行する上で、各種情報の提供及び研修の開催等の必要な支援を行うものとする。
(庶務)
第6条 推進員の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、対馬市SDGs推進本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
(対馬市市民協働推進員設置要綱の廃止)
2 対馬市市民協働推進員設置要綱(平成24年対馬市訓令第17号)は、廃止する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
部署 |
総務部 |
しまづくり推進部 |
観光交流商工部 |
市民生活部 |
福祉部 |
保健部 |
農林水産部 |
建設部 |
水道局 |
中対馬振興部 |
上対馬振興部 |
消防本部 |
教育委員会事務局 |
議会事務局 |