○対馬市販路開拓支援事業補助金交付要綱
令和4年10月26日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市内で事業を営む中小企業者等の特産品等の宣伝及び販路拡大を図るとともに、本市の物産振興を促進するため、予算の定めるところにより、対馬市販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(1) 「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者をいう。
(ア) 市内に住所及び事業所を有する個人(主たる収入がその事業によるものでない者を除く。)
(イ) 市内に主たる事業所を有する個人(主たる収入がその事業によるものでない者を除く。)
(ウ) 市内に主たる事業所を有する事業者
イ 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者
(2) 「特産品等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 対馬市内で生産・収穫された農林水産物(畜産物を含む。)
イ 農林水産物以外の商品(加工食品、工芸品等)であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 商品の主要な原材料が対馬産であり、商品の製造又は加工の最終段階が対馬市内に活動の拠点を置く者(以下「市内事業者」という。)によって行われていること。
(イ) 商品の主要な原材料が市外産であっても、その製造又は加工の最終段階及び販売を市内事業者が行っていること。
(ウ) その他、特に市長が必要と認めるもの
(3) 「展示会等」とは、新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市及び物産店等をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 市が主催又は委託して、既に何らかの助成を受けている展示会等への出展事業
イ 自社が開催し、又は共催する展示会等への出展事業
ウ 広く一般に公開されていないもの
エ 他の類似の制度により助成を受けるもの
オ その他市長が適当でないと認めるもの
(4) 「ECサイト等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア インターネット上で商品やサービスの購買取引を実現する電子商取引システム
イ 自社商品を紹介するパンフレット
ウ 自社商品の包装パッケージ
エ その他、特に市長が必要と認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で事業を営む中小企業者等であって、特産品等の生産、製造又は加工を行っている者であり、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に事業所等を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続し営んでいる者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 第6条の規定による補助金の交付申請を行う日の属する会計年度末までに事業を完了することができる者
(4) 本事業の完了後、3年以上継続して経営する意思を有する者
(5) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) その他市長が適当であると認める者
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象者が前項の規定にかかわらず、国、県又は市が実施している他の類似の補助(以下「他の公的補助」という。)を受ける場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助の対象となる部分については、補助金の交付対象としない。
(補助率等)
第5条 補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(4) 市税の滞納がない証明
(5) 見積書の写し又は経費の内訳が分かる書類
(6) 営業許可証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかに補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の変更等の承認)
第9条 補助事業者は、規則第10条第2項第1号の規定に該当するときは、事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、規則第10条第2項第2号の規定に該当するときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第10条 規則第10条第2項第1号に定める軽微な変更とは、第7条の規定による補助金の交付決定額に変更を生じないもので、かつ、当初の事業目的及び内容等のうち、事業の基本的部分に関わらない変更とする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況等について、市長から求めがあったときは、指定する期日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業の完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第12条第1項の規定による実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 契約書、領収書等の補助対象経費の支出を明らかにする書類
(4) 事業の実施を確認できる写真
(5) 印刷物等の成果品(成果品が伴う場合)
(6) その他市長が必要と認める書類
(検査等)
第13条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿若しくは書類その他物件等を検査することができる。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに当該補助対象者に通知するものとする。
(1) 補助対象者が法令、この告示又はこれらに基づいた市長の処分若しくは指示に反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
展示会等参加型 | 新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市、発表会、物産店等への参加 | ①旅費(専門家旅費及び職員旅費) ②事務費(出展料、出展代行費、通信運搬費、通訳料、翻訳料) ③委託料(事務費に相当する経費として支出したものに限る。) ④臨時的に雇用する説明員及び販売員に係る人件費(参加期間のみ) ⑤専門家への謝金 ⑥その他市長が特別に必要と認める経費 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、1補助事業者に対する補助金の上限は20万円 |
新たな需要開拓型 | 新たな需要開拓に向け、全国又は海外の販路を開拓するためにECサイト等を活用した事業 | ①ECサイトの構築費又は改修費(ページデザイン作成費、ウェブ作成費及び商品画像等作成費) ②自社商品を紹介するパンフレット及び包装パッケージの設計、デザインに要する経費 ③委託料(①のECサイトの構築費又は改修費に相当する経費及び②に相当する経費として支出したものに限る。) ④上記①、②及び③に係る助言を受けるための専門家への謝金及び旅費 ⑤その他、市長が特別に必要と認めるもの | |
備考 1 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。 2 旅費については、宿泊費、航路運賃、航空路運賃及び鉄道運賃とし、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)で定める額以内とする。なお、日当及び島内旅費については、補助の対象としない。 |