○対馬市アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和4年12月14日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変貌を補完する医療用補整具(医療用ウィッグ又は乳房補整具)を購入したがん患者の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において対馬市アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつら(毛付き帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)をいう。

(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着及び補整パッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がんと診断され、その治療を現に受けている者又は過去1年以内に受けていた者

(2) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形等に対する補整具(以下「補整具」という。)を購入した者

(3) 他の制度において、同種の補整具の購入費用の補助又は給付を受けることができない者

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、補整具を購入した日から起算して過去1年以上引き続き市内に住所を有している者

(5) 市税等の滞納がない者

(6) 過去に本事業又は他の地方公共団体等が実施する事業により、同種の補整具の購入費用の助成等を受けたことがない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、第2条に掲げる補整具の購入に係る費用とし、付属品及び衛生用品並びに送料等は助成対象経費としないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費とし、次の各号に掲げる金額を上限とする。

(1) 医療用ウィッグ 2万円

(2) 補整下着及び補整パッド 2万円

(3) 人工乳房 左右それぞれにつき10万円

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)

(2) 補整具の購入に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条各号に係る助成金の申請回数は、同一の治療につきそれぞれ1回を限度とし、前条第3号に係る申請については、装着する左右それぞれの部位につき1回とする。ただし、前条第1号の補整具及び第2号又は第3号の補整具に係る助成金は重複して申請することができるが、前条第2号及び第3号の補整具に係る助成金については、重複して申請することはできない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、対馬市アピアランスケア支援事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第9条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、施行日以降に購入した対象補整具について適用する。

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対馬市アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和4年12月14日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)