○対馬市個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(個人情報保護審査会の設置)
第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、対馬市個人情報保護審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会の組織及び委員)
第7条 審査会は、5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 第7条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(対馬市個人情報保護条例の廃止)
第2条 対馬市個人情報保護条例(平成17年対馬市条例第48号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第10条、第21条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
8 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
9 前条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
10 第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(対馬市暴力団排除条例の一部改正)
第4条 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市市民基本条例の一部改正)
第5条 対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第6条 対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年対馬市条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略