○対馬市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月6日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくなく、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、子育て世帯への経済的支援に寄与することを目的として実施する対馬市出産・子育て応援給付金支給事業に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出産応援給付金の支給対象者及び支給内容)

第2条 出産応援給付金は、次の各号に掲げる者のうち、申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。また、申請前に流産又は死産した申請予定者についても、流産又は死亡日において市内に住所を有していた者については、支給することができる。

(1) この告示の施行日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、この告示の施行日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、この告示の施行日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。

(子育て応援給付金の支給対象者及び支給内容)

第3条 子育て応援給付金は、次の各号に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。また、申請前に対象児童が死亡した申請予定者についても、対象児童の死亡日において市内に住所を有していた者については、支給することができる。

(1) この告示の施行日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(2) 令和4年4月1日以降、この告示の施行日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

3 対象児童1人につき、5万円を支給する。

(給付金の申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市出産応援給付金支給申請書(様式第1号)又は対馬市子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)により申請する。ただし、他の市町村で出産・子育て応援給付金等の支給を既に受けている者は申請できない。

(給付金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金等の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第6条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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対馬市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月6日 告示第16号

(令和5年2月6日施行)