○対馬市子育て世帯支援対策臨時給付金支給事業実施要綱
令和5年2月6日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する対馬市子育て世帯支援対策臨時給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯支援対策臨時給付金(以下「給付金」という。) 前条の目的を達するために、市によって給付される給付金をいう。
(2) 中学生以下 平成19年4月2日から令和4年12月31日までの間に生まれた児童をいう。
(3) 高校生等 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた児童をいう。
(4) 新生児 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの間に生まれた児童をいう。
(5) 一般支給対象者 中学生以下及び高校生等を養育し、市から支給する児童手当の受給記録等を基に、市が給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(6) その他支給対象者 中学生以下及び高校生等を養育し、前号に該当しない者をいう。
(7) 新生児支給対象者 新生児を養育している者をいう。
(8) 支給対象者 一般支給対象者、その他支給対象者及び新生児支給対象者をいう。
(9) 支給対象児童 令和5年1月31日において、市の住民基本台帳に記録されている中学生以下、高校生等及び新生児で出生時から市の住民基本台帳に記録されている児童をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給する給付金の金額は、支給対象児童1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する支給)
第4条 一般支給対象者は、申込みを受けた際、対馬市子育て世帯支援対策臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
2 市長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 その他支給対象者及び新生児支給対象者(以下「申請者」という。)に対して支給する給付金に係る申請受付開始日は、市長が定める日とする。
2 申請期限は、令和5年3月31日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は窓口において提出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書等の写しを提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(一般支給対象者以外に対する支給の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、給付金を支給する。
(代理による申請)
第9条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行う。
2 市長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、当該一般支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他当該申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。